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工場抵当登記規則 第三章 雑則

第39条〜第42条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 工場抵当登記規則第三章 雑則は、第39条〜第42条の全 4 条で構成されています。
  2. 工場抵当登記規則第三章 雑則が属する工場抵当登記規則の法令番号は平成十七年法務省令第二十三号です。
  3. 工場抵当登記規則の公布日は平成17年2月28日です。
  4. 工場抵当登記規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(登記事項証明書の交付の請求情報等)

第39条

工場に属する土地又は建物の登記記録について登記事項証明書の交付の請求をする場合において、法第三条第二項の目録に記録された事項について証明を求めるときは、不動産登記規則第百九十三条第一項各号に掲げる事項のほか、当該証明を求める旨も請求情報の内容としなければならない。

2工場財団の登記記録について登記事項証明書の交付の請求をする場合において、工場財団目録に記録された事項について証明を求めるときは、不動産登記規則第百九十三条第一項各号に掲げる事項のほか、当該証明を求める旨も請求情報の内容としなければならない。

(登記事項証明書の作成及び交付)

第40条

工場に属する土地又は建物の登記記録について作成する登記事項証明書のうち法第三条第二項の目録に係る部分は、別記第一号様式によるものとする。

2工場財団の登記記録について作成する登記事項証明書は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める様式によるものとする。ただし、登記記録に記録した事項の一部についての登記事項証明書については適宜の様式によるものとする。

一工場財団の登記記録1別記第三号様式2

二工場財団目録1別記第二号様式2

3工場に属する土地又は建物の登記記録について登記事項証明書を作成する場合において、法第三条第二項の目録に記録された事項について証明を求める旨が請求情報の内容とされていないときは、法第三条第二項の目録に記録された事項の記載を省略するものとする。

4工場財団の登記記録について登記事項証明書を作成する場合において、工場財団目録に記録された事項について証明を求める旨が請求情報の内容とされていないときは、工場財団目録に記録された事項の記載を省略するものとする。

(工場図面の写しの交付)

第41条

工場財団の登記に関する不動産登記法第百二十一条及び不動産登記令第二十一条第一項の規定の適用については、同項中「土地所在図」とあるのは、「工場図面」とする。

(登記の嘱託)

第42条

この省令中「申請」、「申請人」及び「申請情報」には、それぞれ嘱託、嘱託者及び嘱託情報を含むものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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