(工場に属する土地又は建物についてする抵当権の設定の登記の申請情報)
第1条
別タブ ↗工場抵当法(以下「法」という。)第四条第二項の法務省令で定める事項は、不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)第三条各号(第十号並びに第十一号ヘ及びトを除く。)に掲げる事項とする。
(工場に属する土地又は建物についてする抵当権の設定の登記の申請情報)
工場抵当法(以下「法」という。)第四条第二項の法務省令で定める事項は、不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)第三条各号(第十号並びに第十一号ヘ及びトを除く。)に掲げる事項とする。
(法第三条第二項の目録を作成した旨の記録)
登記官は、法第三条第三項に規定する申請に基づく抵当権の設定の登記をするときは、当該抵当権の登記の末尾に、同条第二項の目録を作成した旨を記録しなければならない。
(法第三条第二項の目録及びこれに記録すべき情報への工場財団目録に関する規定の準用)
第八条及び第十七条の規定は法第三条第二項の目録について、第八条及び第二十五条の規定は法第三条第三項に規定する目録に記録すべき情報について、それぞれ準用する。この場合において、第二十五条第一項中「別記第二号様式」とあるのは、「別記第一号様式」とする。
(保存期間)
法第三条第二項の目録は、抵当権の登記を抹消した日から二十年間保存しなければならない。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)