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工場抵当登記規則 第3条(法第三条第二項の目録及びこれに記録すべき情報への工場財団目録に関する規定の準用)

第八条及び第十七条の規定は法第三条第二項の目録について、第八条及び第二十五条の規定は法第三条第三項に規定する目録に記録すべき情報について、それぞれ準用する。この場合において、第二十五条第一項中「別記第二号様式」とあるのは、「別記第一号様式」とする。

この条文の基本情報

法第三条第二項の目録及びこれに記録すべき情報への工場財団目録に関する規定の準用とは何ですか?

定義法第三条第二項の目録及びこれに記録すべき情報への工場財団目録に関する規定の準用とは、工場抵当登記規則第3条に定められた規定で、「第八条及び第十七条の規定は法第三条第二項の目録について、第八条及び第二十五条の規定は法第三条第三項に規定する目録に記録すべき情報について、それぞれ準用する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 工場抵当登記規則第3条(法第三条第二項の目録及びこれに記録すべき情報への工場財団目録に関する規定の準用)は、日本の工場抵当登記規則に含まれる条文です。
  2. 工場抵当登記規則第3条の条文原文は「第八条及び第十七条の規定は法第三条第二項の目録について、第八条及び第二十五条の規定は法第三条第三項に規定する目録に記録すべき情報について、それぞれ準用する。」で始まります。
  3. 工場抵当登記規則第3条は第一章 工場に属する土地又は建物についてする抵当権の登記に置かれています。
  4. 工場抵当登記規則の公布日は平成17年2月28日です。
  5. 工場抵当登記規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 工場抵当登記規則第3条の前の条は工場抵当登記規則第2条です。
  7. 工場抵当登記規則第3条の次の条は工場抵当登記規則第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式工場抵当登記規則(平成十七年法務省令第二十三号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000010023
  • 本サイト収録工場抵当登記規則(平成十七年法務省令第二十三号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000010023/3

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