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工場抵当登記規則 第二節 工場財団目録

第7条〜第17条・全 11 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 工場抵当登記規則第二節 工場財団目録は、第7条〜第17条の全 11 条で構成されています。
  2. 工場抵当登記規則第二節 工場財団目録が属する工場抵当登記規則の法令番号は平成十七年法務省令第二十三号です。
  3. 工場抵当登記規則の公布日は平成17年2月28日です。
  4. 工場抵当登記規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(土地等の記録)

第7条

別タブ ↗

工場財団目録に土地を記録するときは、当該土地の所在する市、区、郡、町、村及び字並びに当該土地の地番を記録するものとする。

2工場財団目録に建物を記録するときは、当該建物の所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番(区分建物である建物にあっては、当該建物が属する一棟の建物の所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番)並びに家屋番号を記録するものとする。

3工場財団目録に建物以外の工作物を記録するときは、次に掲げる事項を記録するものとする。

一工作物の所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番

二種類

三構造

四面積又は延長

(機械等の記録)

第8条

別タブ ↗

工場財団目録に機械、器具、電柱、電線、配置諸管、軌条その他の附属物を記録するときは、次に掲げる事項を記録するものとする。ただし、工場財団目録に軽微な附属物を記録するときは、概括して記録することができる。

一種類

二構造

三個数又は延長

四製造者の氏名又は名称、製造の年月、記号、番号その他同種類の他の物と識別することができる情報があるときは、その情報

(船舶等の記録)

第9条

別タブ ↗

工場財団目録に船舶(船舶登記令(平成十七年政令第十一号)の規定により登記した船舶をいう。以下同じ。)を記録するときは、同令第十一条第一号から第五号までに掲げる事項を記録するものとする。

2工場財団目録に小型船舶の登録等に関する法律(平成十三年法律第百二号)の規定により登録した小型船舶を記録するときは、同法第六条第二項に規定する船舶番号及び同項第一号から第四号までに掲げる事項を記録するものとする。

(地上権の記録)

第10条

別タブ ↗

工場財団目録に地上権を記録するときは、第七条第一項に規定する事項のほか、その地上権の登記の順位番号を記録するものとする。

(賃借権の記録)

第11条

別タブ ↗

工場財団目録に不動産又は船舶の賃借権を記録するときは、第七条第一項若しくは第二項又は第九条第一項に規定する事項のほか、その賃借権の登記の順位番号を記録するものとする。

2工場財団目録に不動産及び船舶以外の物に関する賃借権を記録するときは、第七条第三項、第八条、第九条第二項又は第十三条に規定する事項のほか、次に掲げる事項を記録するものとする。

一賃料

二存続期間又は賃料の支払時期の定めがあるときは、その定め

三設定の年月日

四賃貸人の氏名又は名称及び住所

(工業所有権の記録)

第12条

別タブ ↗

工場財団目録に工業所有権を記録するときは、次に掲げる事項を記録するものとする。

一権利の種類

二権利の名称

三特許番号又は登録番号

四登録の年月日

2工場財団目録に工業所有権についての専用実施権、通常実施権、専用使用権又は通常使用権を記録するときは、次に掲げる事項を記録するものとする。

一権利の範囲

二本権の種類及び名称

三本権の特許番号又は登録番号

四登録の年月日

五本権の権利者の氏名又は名称及び住所

(自動車の記録)

第13条

別タブ ↗

工場財団目録に道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項の規定による自動車(軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車を除く。)を記録するときは、次に掲げる事項を記録するものとする。

一車名及び型式

二車台番号

三原動機の型式

四自動車登録番号

五使用の本拠の位置

(ダム使用権の記録)

第14条

別タブ ↗

工場財団目録にダム使用権を記録するときは、ダム使用権登録令(昭和四十二年政令第二号)第二十五条第一項第一号から第四号までに掲げる事項を記録するものとする。

(工場財団目録の作成単位)

第15条

別タブ ↗

工場財団目録は、二以上の工場について工場財団を設定するときは、工場ごとに作成するものとする。

(工場の所有者の氏名等の記録)

第16条

別タブ ↗

前条の場合において、当該二以上の工場の所有者が異なるときは、当該各工場の工場財団目録には、第七条から第十四条までに掲げる事項のほか、当該工場財団目録に記録された工場の所有者の氏名又は名称を記録するものとする。

(工場財団目録の管理)

第17条

別タブ ↗

登記官は、工場財団目録を作成したときは、工場財団目録に申請の受付の年月日及び受付番号並びに登記番号を記録しなければならない。ただし、法第三十九条の規定により提供された工場財団目録に記録するための情報により作成した工場財団目録には、登記番号を記録することを要しない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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