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工場抵当登記規則 第7条(土地等の記録)

  1. 工場財団目録に土地を記録するときは、当該土地の所在する市、区、郡、町、村及び字並びに当該土地の地番を記録するものとする。
  2. 2.工場財団目録に建物を記録するときは、当該建物の所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番(区分建物である建物にあっては、当該建物が属する一棟の建物の所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番)並びに家屋番号を記録するものとする。
  3. 3.工場財団目録に建物以外の工作物を記録するときは、次に掲げる事項を記録するものとする。
  4. 一工作物の所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番
  5. 二種類
  6. 三構造
  7. 四面積又は延長

この条文の基本情報

土地等の記録とは何ですか?

定義土地等の記録とは、工場抵当登記規則第7条に定められた規定で、「工場財団目録に土地を記録するときは、当該土地の所在する市、区、郡、町、村及び字並びに当該土地の地番を記録するものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 工場抵当登記規則第7条(土地等の記録)は、日本の工場抵当登記規則に含まれる条文です。
  2. 工場抵当登記規則第7条の条文原文は「工場財団目録に土地を記録するときは、当該土地の所在する市、区、郡、町、村及び字並びに当該土地の地番を記録するものとする。」で始まります。
  3. 工場抵当登記規則第7条は第二節 工場財団目録に置かれています。
  4. 工場抵当登記規則の公布日は平成17年2月28日です。
  5. 工場抵当登記規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 工場抵当登記規則第7条の前の条は工場抵当登記規則第6条です。
  7. 工場抵当登記規則第7条の次の条は工場抵当登記規則第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式工場抵当登記規則(平成十七年法務省令第二十三号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000010023
  • 本サイト収録工場抵当登記規則(平成十七年法務省令第二十三号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000010023/7

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