工場抵当登記規則 第7条(土地等の記録)
- 工場財団目録に土地を記録するときは、当該土地の所在する市、区、郡、町、村及び字並びに当該土地の地番を記録するものとする。
- 2.工場財団目録に建物を記録するときは、当該建物の所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番(区分建物である建物にあっては、当該建物が属する一棟の建物の所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番)並びに家屋番号を記録するものとする。
- 3.工場財団目録に建物以外の工作物を記録するときは、次に掲げる事項を記録するものとする。
- 一工作物の所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番
- 二種類
- 三構造
- 四面積又は延長
この条文の基本情報
土地等の記録とは何ですか?
定義土地等の記録とは、工場抵当登記規則第7条に定められた規定で、「工場財団目録に土地を記録するときは、当該土地の所在する市、区、郡、町、村及び字並びに当該土地の地番を記録するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 工場抵当登記規則第7条(土地等の記録)は、日本の工場抵当登記規則に含まれる条文です。
- 工場抵当登記規則第7条の条文原文は「工場財団目録に土地を記録するときは、当該土地の所在する市、区、郡、町、村及び字並びに当該土地の地番を記録するものとする。」で始まります。
- 工場抵当登記規則第7条は第二節 工場財団目録に置かれています。
- 工場抵当登記規則の公布日は平成17年2月28日です。
- 工場抵当登記規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 工場抵当登記規則第7条の前の条は工場抵当登記規則第6条です。
- 工場抵当登記規則第7条の次の条は工場抵当登記規則第8条です。
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- 正式書式
工場抵当登記規則(平成十七年法務省令第二十三号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000010023 - 本サイト収録
工場抵当登記規則(平成十七年法務省令第二十三号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000010023/7