工場抵当登記規則 第6条(不動産登記規則の適用関係)
工場財団の登記に係る不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)の規定の適用については、同令の規定(同令第一条第九号を除く。)中「不動産所在事項」とあり、及び同令第百八十一条第二項第四号中「法第三十四条第一項各号及び第四十四条第一項各号(第六号及び第九号を除く。)に掲げる事項」とあるのは、「工場の名称及び位置、主たる営業所並びに営業の種類」とする。
この条文の基本情報
不動産登記規則の適用関係とは何ですか?
定義不動産登記規則の適用関係とは、工場抵当登記規則第6条に定められた規定で、「工場財団の登記に係る不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)の規定の適用については、同令の規定(同令第一条第九号を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 工場抵当登記規則第6条(不動産登記規則の適用関係)は、日本の工場抵当登記規則に含まれる条文です。
- 工場抵当登記規則第6条の条文原文は「工場財団の登記に係る不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)の規定の適用については、同令の規定(同令第一条第九号を除く。」で始まります。
- 工場抵当登記規則第6条は第一節 総則に置かれています。
- 工場抵当登記規則の公布日は平成17年2月28日です。
- 工場抵当登記規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 工場抵当登記規則第6条の前の条は工場抵当登記規則第5条です。
- 工場抵当登記規則第6条の次の条は工場抵当登記規則第7条です。
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- 正式書式
工場抵当登記規則(平成十七年法務省令第二十三号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000010023 - 本サイト収録
工場抵当登記規則(平成十七年法務省令第二十三号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000010023/6