工場抵当登記規則 第5条(工場財団の登記記録)
- 登記官は、工場財団について初めて登記をし、又は管轄転属によって移送を受けたときは、工場財団の登記記録の表題部に、これらの順序に従って登記番号を記録しなければならない。
- 2.工場財団の登記記録の権利部は、甲区及び乙区に区分し、甲区には所有権に関する登記の登記事項を記録するものとし、乙区には抵当権に関する登記の登記事項を記録するものとする。
この条文の基本情報
工場財団の登記記録とは何ですか?
定義工場財団の登記記録とは、工場抵当登記規則第5条に定められた規定で、「登記官は、工場財団について初めて登記をし、又は管轄転属によって移送を受けたときは、工場財団の登記記録の表題部に、これらの順序に従って登記番号を記録しなければなら…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 工場抵当登記規則第5条(工場財団の登記記録)は、日本の工場抵当登記規則に含まれる条文です。
- 工場抵当登記規則第5条の条文原文は「登記官は、工場財団について初めて登記をし、又は管轄転属によって移送を受けたときは、工場財団の登記記録の表題部に、これらの順序に従って登記番号を記録しなければなら…」で始まります。
- 工場抵当登記規則第5条は第一節 総則に置かれています。
- 工場抵当登記規則の公布日は平成17年2月28日です。
- 工場抵当登記規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 工場抵当登記規則第5条の前の条は工場抵当登記規則第4条です。
- 工場抵当登記規則第5条の次の条は工場抵当登記規則第6条です。
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- 正式書式
工場抵当登記規則(平成十七年法務省令第二十三号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000010023 - 本サイト収録
工場抵当登記規則(平成十七年法務省令第二十三号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000010023/5