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工場抵当登記規則 第5条(工場財団の登記記録)

  1. 登記官は、工場財団について初めて登記をし、又は管轄転属によって移送を受けたときは、工場財団の登記記録の表題部に、これらの順序に従って登記番号を記録しなければならない。
  2. 2.工場財団の登記記録の権利部は、甲区及び乙区に区分し、甲区には所有権に関する登記の登記事項を記録するものとし、乙区には抵当権に関する登記の登記事項を記録するものとする。

この条文の基本情報

工場財団の登記記録とは何ですか?

定義工場財団の登記記録とは、工場抵当登記規則第5条に定められた規定で、「登記官は、工場財団について初めて登記をし、又は管轄転属によって移送を受けたときは、工場財団の登記記録の表題部に、これらの順序に従って登記番号を記録しなければなら…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 工場抵当登記規則第5条(工場財団の登記記録)は、日本の工場抵当登記規則に含まれる条文です。
  2. 工場抵当登記規則第5条の条文原文は「登記官は、工場財団について初めて登記をし、又は管轄転属によって移送を受けたときは、工場財団の登記記録の表題部に、これらの順序に従って登記番号を記録しなければなら…」で始まります。
  3. 工場抵当登記規則第5条は第一節 総則に置かれています。
  4. 工場抵当登記規則の公布日は平成17年2月28日です。
  5. 工場抵当登記規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 工場抵当登記規則第5条の前の条は工場抵当登記規則第4条です。
  7. 工場抵当登記規則第5条の次の条は工場抵当登記規則第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式工場抵当登記規則(平成十七年法務省令第二十三号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000010023
  • 本サイト収録工場抵当登記規則(平成十七年法務省令第二十三号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000010023/5

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