工場抵当登記規則 第4条(保存期間)
法第三条第二項の目録は、抵当権の登記を抹消した日から二十年間保存しなければならない。
この条文の基本情報
保存期間とは何ですか?
定義保存期間とは、工場抵当登記規則第4条に定められた規定で、「法第三条第二項の目録は、抵当権の登記を抹消した日から二十年間保存しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 工場抵当登記規則第4条(保存期間)は、日本の工場抵当登記規則に含まれる条文です。
- 工場抵当登記規則第4条の条文原文は「法第三条第二項の目録は、抵当権の登記を抹消した日から二十年間保存しなければならない。」で始まります。
- 工場抵当登記規則第4条は第一章 工場に属する土地又は建物についてする抵当権の登記に置かれています。
- 工場抵当登記規則の公布日は平成17年2月28日です。
- 工場抵当登記規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 工場抵当登記規則第4条の前の条は工場抵当登記規則第3条です。
- 工場抵当登記規則第4条の次の条は工場抵当登記規則第5条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
工場抵当登記規則(平成十七年法務省令第二十三号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000010023 - 本サイト収録
工場抵当登記規則(平成十七年法務省令第二十三号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000010023/4