工場抵当登記規則 第8条(機械等の記録)
- 工場財団目録に機械、器具、電柱、電線、配置諸管、軌条その他の附属物を記録するときは、次に掲げる事項を記録するものとする。ただし、工場財団目録に軽微な附属物を記録するときは、概括して記録することができる。
- 一種類
- 二構造
- 三個数又は延長
- 四製造者の氏名又は名称、製造の年月、記号、番号その他同種類の他の物と識別することができる情報があるときは、その情報
この条文の基本情報
機械等の記録とは何ですか?
定義機械等の記録とは、工場抵当登記規則第8条に定められた規定で、「工場財団目録に機械、器具、電柱、電線、配置諸管、軌条その他の附属物を記録するときは、次に掲げる事項を記録するものとする。ただし、工場財団目録に軽微な附属物を記録…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 工場抵当登記規則第8条(機械等の記録)は、日本の工場抵当登記規則に含まれる条文です。
- 工場抵当登記規則第8条の条文原文は「工場財団目録に機械、器具、電柱、電線、配置諸管、軌条その他の附属物を記録するときは、次に掲げる事項を記録するものとする。ただし、工場財団目録に軽微な附属物を記録…」で始まります。
- 工場抵当登記規則第8条は第二節 工場財団目録に置かれています。
- 工場抵当登記規則の公布日は平成17年2月28日です。
- 工場抵当登記規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 工場抵当登記規則第8条の前の条は工場抵当登記規則第7条です。
- 工場抵当登記規則第8条の次の条は工場抵当登記規則第9条です。
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- 正式書式
工場抵当登記規則(平成十七年法務省令第二十三号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000010023 - 本サイト収録
工場抵当登記規則(平成十七年法務省令第二十三号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000010023/8