工場抵当登記規則 第9条(船舶等の記録)
- 工場財団目録に船舶(船舶登記令(平成十七年政令第十一号)の規定により登記した船舶をいう。以下同じ。)を記録するときは、同令第十一条第一号から第五号までに掲げる事項を記録するものとする。
- 2.工場財団目録に小型船舶の登録等に関する法律(平成十三年法律第百二号)の規定により登録した小型船舶を記録するときは、同法第六条第二項に規定する船舶番号及び同項第一号から第四号までに掲げる事項を記録するものとする。
この条文の基本情報
船舶等の記録とは何ですか?
定義船舶等の記録とは、工場抵当登記規則第9条に定められた規定で、「工場財団目録に船舶(船舶登記令(平成十七年政令第十一号)の規定により登記した船舶をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 工場抵当登記規則第9条(船舶等の記録)は、日本の工場抵当登記規則に含まれる条文です。
- 工場抵当登記規則第9条の条文原文は「工場財団目録に船舶(船舶登記令(平成十七年政令第十一号)の規定により登記した船舶をいう。」で始まります。
- 工場抵当登記規則第9条は第二節 工場財団目録に置かれています。
- 工場抵当登記規則の公布日は平成17年2月28日です。
- 工場抵当登記規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 工場抵当登記規則第9条の前の条は工場抵当登記規則第8条です。
- 工場抵当登記規則第9条の次の条は工場抵当登記規則第10条です。
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- 正式書式
工場抵当登記規則(平成十七年法務省令第二十三号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000010023 - 本サイト収録
工場抵当登記規則(平成十七年法務省令第二十三号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000010023/9