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工場抵当登記規則 第40条(登記事項証明書の作成及び交付)

  1. 工場に属する土地又は建物の登記記録について作成する登記事項証明書のうち法第三条第二項の目録に係る部分は、別記第一号様式によるものとする。
  2. 2.工場財団の登記記録について作成する登記事項証明書は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める様式によるものとする。ただし、登記記録に記録した事項の一部についての登記事項証明書については適宜の様式によるものとする。
  3. 一工場財団の登記記録1別記第三号様式2
  4. 二工場財団目録1別記第二号様式2
  5. 3.工場に属する土地又は建物の登記記録について登記事項証明書を作成する場合において、法第三条第二項の目録に記録された事項について証明を求める旨が請求情報の内容とされていないときは、法第三条第二項の目録に記録された事項の記載を省略するものとする。
  6. 4.工場財団の登記記録について登記事項証明書を作成する場合において、工場財団目録に記録された事項について証明を求める旨が請求情報の内容とされていないときは、工場財団目録に記録された事項の記載を省略するものとする。

この条文の基本情報

登記事項証明書の作成及び交付とは何ですか?

定義登記事項証明書の作成及び交付とは、工場抵当登記規則第40条に定められた規定で、「工場に属する土地又は建物の登記記録について作成する登記事項証明書のうち法第三条第二項の目録に係る部分は、別記第一号様式によるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 工場抵当登記規則第40条(登記事項証明書の作成及び交付)は、日本の工場抵当登記規則に含まれる条文です。
  2. 工場抵当登記規則第40条の条文原文は「工場に属する土地又は建物の登記記録について作成する登記事項証明書のうち法第三条第二項の目録に係る部分は、別記第一号様式によるものとする。」で始まります。
  3. 工場抵当登記規則第40条は第三章 雑則に置かれています。
  4. 工場抵当登記規則の公布日は平成17年2月28日です。
  5. 工場抵当登記規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 工場抵当登記規則第40条の前の条は工場抵当登記規則第39条です。
  7. 工場抵当登記規則第40条の次の条は工場抵当登記規則第41条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式工場抵当登記規則(平成十七年法務省令第二十三号)第40条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000010023
  • 本サイト収録工場抵当登記規則(平成十七年法務省令第二十三号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000010023/40

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