工場抵当登記規則 第39条(登記事項証明書の交付の請求情報等)
- 工場に属する土地又は建物の登記記録について登記事項証明書の交付の請求をする場合において、法第三条第二項の目録に記録された事項について証明を求めるときは、不動産登記規則第百九十三条第一項各号に掲げる事項のほか、当該証明を求める旨も請求情報の内容としなければならない。
- 2.工場財団の登記記録について登記事項証明書の交付の請求をする場合において、工場財団目録に記録された事項について証明を求めるときは、不動産登記規則第百九十三条第一項各号に掲げる事項のほか、当該証明を求める旨も請求情報の内容としなければならない。
この条文の基本情報
登記事項証明書の交付の請求情報等とは何ですか?
定義登記事項証明書の交付の請求情報等とは、工場抵当登記規則第39条に定められた規定で、「工場に属する土地又は建物の登記記録について登記事項証明書の交付の請求をする場合において、法第三条第二項の目録に記録された事項について証明を求めるときは、不動産登…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 工場抵当登記規則第39条(登記事項証明書の交付の請求情報等)は、日本の工場抵当登記規則に含まれる条文です。
- 工場抵当登記規則第39条の条文原文は「工場に属する土地又は建物の登記記録について登記事項証明書の交付の請求をする場合において、法第三条第二項の目録に記録された事項について証明を求めるときは、不動産登…」で始まります。
- 工場抵当登記規則第39条は第三章 雑則に置かれています。
- 工場抵当登記規則の公布日は平成17年2月28日です。
- 工場抵当登記規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 工場抵当登記規則第39条の前の条は工場抵当登記規則第38条です。
- 工場抵当登記規則第39条の次の条は工場抵当登記規則第40条です。
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- 正式書式
工場抵当登記規則(平成十七年法務省令第二十三号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000010023 - 本サイト収録
工場抵当登記規則(平成十七年法務省令第二十三号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000010023/39