(登録免許税を納付する場合における申請情報等)
第34条
登記の申請においては、登録免許税額を申請情報の内容としなければならない。この場合において、登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)別表第一第八号(二)のイからハまで及びホに掲げる登記については、課税標準の金額も申請情報の内容としなければならない。
(登録免許税を納付する場合における申請情報等)
登記の申請においては、登録免許税額を申請情報の内容としなければならない。この場合において、登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)別表第一第八号(二)のイからハまで及びホに掲げる登記については、課税標準の金額も申請情報の内容としなければならない。
(不動産登記規則の準用)
不動産登記規則第二条第一項、第三条第一号、第二号及び第四号から第八号まで、第五条、第十七条第二項、第十九条、第二十四条から第二十六条まで、第二十七条第一項第一号、第六号及び第七号並びに第二項、第二十八条第一号、第五号から第八号まで、第十号及び第十五号から第十八号まで、第二十九条、第三十一条、第三十四条第一項第一号及び第六号から第八号まで、第三十五条第六号及び第八号から第十号まで、第三十六条から第三十九条まで、第四十一条から第四十六条まで、第四十七条(第三号イ(6)を除く。)、第四十八条から第七十二条まで、第九十二条第一項、第百十条、第百四十六条、第百四十八条から第百五十五条まで、第百六十三条から第百六十六条まで、第百六十七条(第一項第三号ロ及びハを除く。)、第百六十八条(第一項を除く。)、第百六十九条(第一項を除く。)、第百七十条、第百七十五条、第百七十六条(第三項を除く。)、第百七十八条から第百八十条まで、第百八十一条(第二項第三号を除く。)から第百八十二条の二まで、第百八十三条第一項第二号、第二項及び第四項、第百八十五条、第百八十六条、第百八十七条第二号、第百八十八条、第百八十九条(第一項を除く。)、第百九十条から第百九十二条まで、第二百二条第一項及び第三項並びに第二百三条の規定は、建設機械の登記について準用する。この場合において、これらの規定(第六十五条第二項第五号イ、第六十八条第一項第五号イ、第百十条、第百八十一条第二項及び第百八十五条第一項第一号イを除く。)中「不動産」とあるのは「建設機械」と、「登記記録」とあるのは「登記用紙」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる不動産登記規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
(不動産登記法等の準用における技術的読替え)
令第十六条第一項の場合において必要な技術的読替えは、次の表のとおりとする。
(登記の嘱託)
この省令中「申請」、「申請人」及び「申請情報」には、それぞれ嘱託、嘱託者及び嘱託情報を含むものとする。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)