(登記簿の様式等)
第1条
別タブ ↗登記簿には、別記第一号様式による表紙及び別記第二号様式による目録を付し、別記第三号様式による登記用紙をつづり込むものとする。
2登記簿は、バインダー式帳簿であって厳重に用紙を保存することができる措置を施したものとする。
(登記簿の様式等)
登記簿には、別記第一号様式による表紙及び別記第二号様式による目録を付し、別記第三号様式による登記用紙をつづり込むものとする。
2登記簿は、バインダー式帳簿であって厳重に用紙を保存することができる措置を施したものとする。
(登記用紙)
登記用紙は、建設機械の名称の五十音順に従って登記簿につづり込むものとする。
2権利部は、甲区及び乙区に区分し、甲区の事項欄には所有権に関する登記の登記事項を記載するものとし、乙区の事項欄には抵当権に関する登記の登記事項を記載するものとする。
3表題部の名称欄には、その登記用紙に登記した建設機械の名称及び建設機械抵当法施行令(昭和二十九年政令第二百九十四号)第八条第一項の規定により打刻された記号(以下「打刻記号」という。)を記載するものとする。
4甲区及び乙区の順位番号欄には、事項欄に登記事項を記載した順序を示す番号(以下「順位番号」という。)を記載するものとし、同順位である二以上の権利に関する登記をするときは、順位番号に当該登記を識別するための符号を付すものとする。
5登記用紙は、表題部、甲区及び乙区並びに共同人名票の順序に従って登記簿につづり込むものとする。
6表題部、甲区及び乙区並びに共同人名票には、各用紙に当該用紙が何枚目であるかを記載するものとする。
7登記用紙は、登記簿から除却することができない。ただし、閉鎖した登記用紙は、この限りでない。
8登記用紙の最初の用紙には、枚数欄中その登記用紙の枚数に相当する数字が記載された部分に登記官が登記官印を押印するものとする。
(登記簿の記載方法)
表題部に登記事項を記載したときは当該表題部に、事項欄に登記事項を記載したときは順位番号欄及び当該事項欄に、それぞれ縦線を引き、余白と分界するものとする。
2前項の規定にかかわらず、仮登記をしたときは、事項欄のみに縦線を引き、その左側に本登記をすることができる相当の余白を設け、かつ、順位番号欄及び当該事項欄に縦線を引くものとする。
(共同人名票)
登記権利者が多数であるときは、登記権利者の一人の氏名又は名称及び住所並びに他の登記権利者の数を登記用紙の相当区事項欄に記載し、これに共同人名票を追加してつづり込むことができる。
2共同人名票は、別記第四号様式による。
3第一項の共同人名票には、甲区又は乙区の別及び持分の目的となる権利を記載するほか、次の各号に掲げる欄にそれぞれ当該各号に定める事項を記載し、かつ、登記官が登記官印を押印しなければならない。
一順位番号欄1順位番号及び第二条第四項の符号2
二氏名住所欄1登記権利者の全員についての氏名又は名称及び住所(登記用紙の相当区事項欄に記載した者にあっては、住所を除く。)2
三持分欄1登記権利者ごとの持分2
第五条
共同人名票に記載した登記権利者について持分の移転の登記、変更の登記又は更正の登記をしたときは、共同人名票の次の各号に掲げる欄に、それぞれ当該各号に定める事項を記載するものとする。
一順位番号欄1順位番号及び第二条第四項の符号2
二氏名住所欄1当該移転後、変更後又は更正後の登記権利者の氏名又は名称及び住所(登記用紙の相当区事項欄に記載した者にあっては、住所を除く。)2
三持分欄1当該移転後又は更正後の持分2
2登記官は、共同人名票に前項の記載をしたときは、これに登記官印を押印し、移転前、変更前又は更正前の記載を朱抹しなければならない。
第六条
共同人名票に記載した登記権利者について氏名若しくは名称又は住所の変更の登記又は更正の登記をしたときは、共同人名票の予備欄に、氏名又は名称の変更又は更正にあっては変更後又は更正後の氏名又は名称を、住所の変更又は更正にあっては住所についての変更の登記又は更正の登記をした旨を記載するものとする。この場合には、当該共同人名票の予備欄に登記官が登記官印を押印し、変更前又は更正前の記載を朱抹するものとする。
(新登記用紙への移記)
登記官は、登記用紙の枚数が過多となったことその他の事由により取扱いが不便となったときは、その登記を新登記用紙に移記することができる。
2登記官は、前項の場合には、表題部及び甲区又は乙区(以下この条において「各区」という。)の事項欄に移記した登記の末尾に同項の規定により登記を移記した旨及びその年月日を記載し、これに登記官印を押印しなければならない。
3前二項の規定は、表題部又は各区の用紙が過多となったことその他の事由により取扱いが不便となった場合について、準用する。
4前項において準用する第一項の規定により登記を移記したときは、移記前の表題部又は各区の用紙に前項の規定により新用紙に登記を移記した旨及びその年月日を記載し、これに登記官が登記官印を押印しなければならない。この場合には、各区の用紙には、建設機械の名称及び打刻記号を記載しなければならない。
5第三項において準用する第一項の規定により登記を移記した場合における移記前の表題部又は各区の用紙は、閉鎖した登記用紙とみなす。
(登記用紙の閉鎖方法)
登記官は、登記用紙を閉鎖するときは、表題部に閉鎖の事由及びその年月日を記載し、これに登記官印を押印し、かつ、建設機械についての建設機械登記令(以下「令」という。)第六条各号に掲げる登記事項(以下「建設機械の表示」という。)を朱抹しなければならない。
(閉鎖登記簿)
閉鎖登記簿は、別記第五号様式による表紙及び別記第二号様式による目録を付し、建設機械の閉鎖した登記用紙をつづり込むことにより調製するものとする。
(登記簿等の滅失のおそれがある場合)
法務大臣は、登記簿又はその附属書類が滅失するおそれがあるときは、登記官に対し、必要な処分を命ずることができる。
2登記官は、登記簿又はその附属書類が滅失するおそれがあるときは、速やかに、その状況を調査し、当該登記官を監督する法務局又は地方法務局の長に報告しなければならない。
3前項の法務局又は地方法務局の長は、同項の報告を受けたときは、相当の調査をし、法務大臣に対し、意見を述べなければならない。
(登記簿の滅失)
登記官は、登記簿の全部又は一部が滅失したときは、速やかに、その状況を調査し、当該登記官を監督する法務局又は地方法務局の長に対し、滅失の理由、その年月日、滅失した登記簿の冊数その他令第四条第一項の規定による告示をするのに必要な事項及び回復の登記に必要な期間を報告しなければならない。
2前項の法務局又は地方法務局の長は、同項の報告を受けたときは、相当の調査をし、法務大臣に対し、意見を述べなければならない。
(滅失回復の登記の手続等)
令第四条第一項の申請をする場合には、令第七条各号に掲げる事項のほか、回復する登記の順位番号及び第二条第四項の符号並びに回復する登記の申請の受付の年月日及び受付番号を申請情報の内容とする。
2前項の申請をする場合には、回復する登記の登記事項を証する情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。
3登記官は、第一項の申請に基づき登記をするときは、表題部に建設機械の表示を記載しなければならない。この場合において、回復する登記に職権で登記した事項があることを発見したときは、当該登記した事項も記載しなければならない。
(滅失回復期間中に申請を受けた権利に関する登記の手続等)
登記官は、令第四条第四項前段の規定により申請情報を記載した書面を申請情報つづり込み簿につづり込むときは、既につづり込んだ書面の最後の用紙と新たにつづり込むべき書面の最初の用紙とのつづり目に職印をもって契印し、各用紙に当該用紙が何枚目であるかを記載しなければならない。
2登記官は、前項に規定する場合において、申請情報つづり込み簿へのつづり込みが完了したときは、当該申請に係る登記をすることによって登記名義人となる申請人に対し、登記識別情報の通知に代えて、当該つづり込みが完了したことを証する情報を記載した書面(以下この条において「つづり込み完了証」という。)を交付しなければならない。
3前項の規定により交付されたつづり込み完了証を提出して登記の申請がされたときは、登記識別情報が提供されたものとみなして、令第十六条第一項において準用する不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第二十二条本文の規定を適用する。
4登記官は、令第四条第一項に規定する期間が満了したときは、遅滞なく、同条第四項の申請情報を記載した書面に基づき、新登記簿に必要な登記をしなければならない。この場合には、事項欄にした登記の末尾に同項の申請情報を記載した書面に基づき登記をした旨及びその年月日を記載し、これに登記官印を押印しなければならない。
5登記官は、前項の規定により新登記簿に登記をしたときは、同項の書面の末尾にその旨及び登記の年月日を記載し、これに登記官印を押印しなければならない。
6登記官は、第四項の規定により新登記簿に必要な登記をしたときは、申請に係る登記の登記権利者に対し、登記識別情報の通知を受けることができる旨を通知しなければならない。
7前項の規定にかかわらず、登記官は、回復した登記が第四項の規定による登記と矛盾するときは、申請人に対し、その旨を通知しなければならない。
8第六項の登記権利者が登記識別情報の通知を受ける場合には、第二項の規定により交付されたつづり込み完了証を提出しなければならない。
9第三十五条において準用する不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第三十一条第二項の規定は、第四項の規定による登記が完了するまでの間は、申請情報つづり込み簿につづり込んだ申請情報を記載した書面には適用しない。
(登記用紙の閉鎖)
令第五条の法務省令で定めるところにより登記用紙を閉鎖したときは、次に掲げるときとする。
一第七条第一項の規定により登記を移記したとき。
二第十条第一項の規定により法務大臣が登記官に対し登記用紙の閉鎖を命じたとき。
(登記簿の目録)
登記簿(閉鎖登記簿を含む。以下この条(第二項を除く。)及び第十七条並びに第三十一条から第三十三条までにおいて同じ。)の目録には、登記簿に登記用紙をつづり込むごとに、当該登記用紙に登記した建設機械の名称及び打刻記号並びにつづり込みの年月日を記載し、これに登記官が登記官印を押印するものとする。
2登記用紙を登記簿から除却したときは、登記簿の目録の当該登記用紙に係る記載を朱抹し、かつ、登記簿の目録に登記用紙を除却した年月日及びその事由を記載し、これに登記官が登記官印を押印するものとする。
3登記簿の目録には、各用紙に当該用紙が何枚目であるかを記載するものとする。
(受付帳)
登記所には、別記第六号様式による受付帳を備えるものとする。
(帳簿)
登記所には、登記簿、申請情報つづり込み簿及び受付帳のほか、次に掲げる帳簿を備えるものとする。
一共同担保目録つづり込み帳
二信託目録つづり込み帳
三申請書類つづり込み帳
四決定原本つづり込み帳
五審査請求書類等つづり込み帳
六各種通知簿
七登記識別情報失効申出書類つづり込み帳
八請求書類つづり込み帳
(各種通知簿)
各種通知簿には、通知をすべき事項、通知を受ける者及び通知を発する年月日を記載するものとする。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)