建設機械登記規則 第7条(新登記用紙への移記)
- 登記官は、登記用紙の枚数が過多となったことその他の事由により取扱いが不便となったときは、その登記を新登記用紙に移記することができる。
- 2.登記官は、前項の場合には、表題部及び甲区又は乙区(以下この条において「各区」という。)の事項欄に移記した登記の末尾に同項の規定により登記を移記した旨及びその年月日を記載し、これに登記官印を押印しなければならない。
- 3.前二項の規定は、表題部又は各区の用紙が過多となったことその他の事由により取扱いが不便となった場合について、準用する。
- 4.前項において準用する第一項の規定により登記を移記したときは、移記前の表題部又は各区の用紙に前項の規定により新用紙に登記を移記した旨及びその年月日を記載し、これに登記官が登記官印を押印しなければならない。この場合には、各区の用紙には、建設機械の名称及び打刻記号を記載しなければならない。
- 5.第三項において準用する第一項の規定により登記を移記した場合における移記前の表題部又は各区の用紙は、閉鎖した登記用紙とみなす。
この条文の基本情報
新登記用紙への移記とは何ですか?
定義新登記用紙への移記とは、建設機械登記規則第7条に定められた規定で、「登記官は、登記用紙の枚数が過多となったことその他の事由により取扱いが不便となったときは、その登記を新登記用紙に移記することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建設機械登記規則第7条(新登記用紙への移記)は、日本の建設機械登記規則に含まれる条文です。
- 建設機械登記規則第7条の条文原文は「登記官は、登記用紙の枚数が過多となったことその他の事由により取扱いが不便となったときは、その登記を新登記用紙に移記することができる。」で始まります。
- 建設機械登記規則第7条は第一章 登記簿等に置かれています。
- 建設機械登記規則の公布日は平成17年2月28日です。
- 建設機械登記規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建設機械登記規則第7条の前の条は建設機械登記規則第6条です。
- 建設機械登記規則第7条の次の条は建設機械登記規則第8条です。
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- 正式書式
建設機械登記規則(平成十七年法務省令第三十号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000010030 - 本サイト収録
建設機械登記規則(平成十七年法務省令第三十号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000010030/7