(順位事項)
第19条
令第十六条第一項において準用する不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)第二条第八号の順位事項は、順位番号及び第二条第四項の符号とする。
(順位事項)
令第十六条第一項において準用する不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)第二条第八号の順位事項は、順位番号及び第二条第四項の符号とする。
(表題部の登記の手続)
登記官は、令第十条の規定により建設機械の表示を登記するときは、表題部に、申請の受付の年月日を記載し、かつ、登記官印を押印しなければならない。
(追加共同担保の登記の申請情報)
令別表の九の項申請情報欄ハ、同表の十の項申請情報欄ニ(4)並びに同表の十二の項申請情報欄ハ及びヘ(4)の法務省令で定める事項は、共同担保目録の記号及び目録番号とする。
(共同担保の根抵当権の分割譲渡の登記の申請情報)
令別表の十四の項申請情報欄ホの法務省令で定める事項は、共同担保目録の記号及び目録番号とする。
(共同担保書面の提出等)
令第十六条第一項において準用する不動産登記法第十八条第二号の規定により申請情報を記載した書面を登記所に提出する方法による申請(以下「書面申請」という。)により二以上の建設機械についての抵当権の設定の登記を申請するときは、共同担保目録に記載すべき情報を記載した書面(以下「共同担保書面」という。)をその申請情報を記載した書面に添付して提出しなければならない。
2前項の規定は、一又は二以上の建設機械についての抵当権の設定の登記をした後、同一の債権の担保として他の建設機械についての抵当権の設定の登記を申請するときについて準用する。
3前項に規定する場合において、申請をする登記所に前の登記に関する共同担保目録があり、かつ、一の建設機械についての抵当権の設定の登記を申請するときは、同項において準用する第一項の規定にかかわらず、共同担保書面を提出することを要しない。
4第二項において準用する第一項の規定により提出しなければならない共同担保書面には、前の登記に係る建設機械の表示を記載しなければならない。
5二以上の建設機械についての抵当権の設定の登記を申請する場合において、前の登記に他の登記所の管轄に属する建設機械についての抵当権の登記があるときは、その登記所の数に応じた共同担保書面もその申請情報を記載した書面に添付して提出しなければならない。
(共同担保書面の作成方法等)
前条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定により申請人が提出しなければならない共同担保書面は、別記第七号様式によるものとし、その継続用紙は、別記第八号様式によるものとする。
2申請人は、前項の共同担保書面に、登記すべき抵当権の目的となる建設機械の表示を記載し、これに記名押印しなければならない。この場合において、当該共同担保書面が二枚以上であるときは、各用紙に当該用紙が何枚目であるかを記載し、各用紙のつづり目に契印をしなければならない。
3前項の記名押印又は契印は、申請人が二人以上あるときは、その一人(登記権利者及び登記義務者が申請人であるときは、登記権利者及び登記義務者の各一人)がすれば足りる。
(共同担保目録)
第二十三条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定により提出された共同担保書面は、令第十六条第一項において準用する不動産登記法第八十三条第二項の共同担保目録とみなす。
2第二十三条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定により共同担保書面が提出された場合において、前の登記に関する共同担保目録があるときは、新たに提出される共同担保書面は、当該前の登記に関する共同担保目録の一部とみなす。
3登記官は、共同担保目録に第三十五条において準用する不動産登記規則第百六十八条第三項又は第三十五条において読み替えて準用する不動産登記規則第百七十条第一項の規定による記載をしたときは、これに登記官印を押印しなければならない。
4登記官は、第三十五条において読み替えて準用する不動産登記規則第百六十八条第五項の通知をする場合において、第二十三条第五項の共同担保書面があるときは、当該通知をする登記所に当該共同担保書面を送付しなければならない。
5登記官は、前項の規定により他の登記所から送付を受けた共同担保書面に記載された建設機械についての抵当権であって前の登記に関する共同担保目録に記載されたものがあるときは、送付を受けた共同担保書面の当該抵当権に関する記載を朱抹しなければならない。
6共同担保目録の用紙に記載することができる余白がなくなったときは、当該共同担保目録に継続用紙をつづり込み、そのつづり目に契印をするものとする。
(共同担保目録つづり込み帳へのつづり込み等)
第二十三条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定により提出された共同担保書面は、第三十五条において準用する不動産登記規則第十九条の規定にかかわらず、共同担保目録つづり込み帳につづり込むものとする。
2前条第二項の規定により前の登記に関する共同担保目録の一部とみなされる共同担保書面には、前の登記に関する共同担保目録と同一の記号及び目録番号を付すものとする。
3共同担保目録つづり込み帳に共同担保目録をつづり込むときは、その目録番号の順序によるものとする。
4共同担保目録つづり込み帳は、記号ごとに別冊にするものとする。ただし、分冊にすることを妨げない。
(信託目録の作成等)
信託目録は、別記第九号様式による。
2書面申請により提出された信託目録に記載すべき情報が記載された書面は、令第十六条第一項において準用する不動産登記法第九十七条第三項の信託目録とみなす。
3申請人は、前項の書面に記名押印するものとし、当該書面が二枚以上であるときは、各用紙に当該用紙が何枚目であるかを記載し、各用紙のつづり目に契印しなければならない。この場合において、申請人が二人以上あるときは、その一人(登記権利者及び登記義務者が申請人であるときは、登記権利者及び登記義務者の各一人)が記名押印又は契印をすれば足りる。
4第二項の書面は、第三十五条において準用する不動産登記規則第十九条の規定にかかわらず、信託目録つづり込み帳につづり込むものとする。
5信託目録は、その表紙に申請書の受付の年月日及び受付番号を記載し、受付番号の順序に従って信託目録つづり込み帳につづり込み、これに番号を付すものとする。
(信託目録の記載の変更等)
信託目録の記載を変更するときは、当該信託目録に別記第十号様式の変更欄用紙をつづり込み、そのつづり目に契印をし、当該変更欄用紙に変更後の事項を記載するものとする。
2前項の変更欄用紙の変更欄に記載をしたときは、当該変更欄に縦線を引き、余白と分界するものとする。
(信託目録の予備欄等)
信託目録の用紙の記載すべき欄に余白がないときは、予備欄に記載するものとする。
2前項の予備欄に記載することができる余白がないときは、別記第十一号様式の予備欄用紙をつづり込み、これに記載するものとする。
第三十条
登記官は、表題部の変更の登記又は更正の登記をするときは、表題部に申請の受付の年月日及び変更後又は更正後の登記事項を記載し、かつ、変更前又は更正前の登記事項の記載を朱抹しなければならない。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)