建設機械登記規則 第29条(信託目録の予備欄等)
- 信託目録の用紙の記載すべき欄に余白がないときは、予備欄に記載するものとする。
- 2.前項の予備欄に記載することができる余白がないときは、別記第十一号様式の予備欄用紙をつづり込み、これに記載するものとする。
この条文の基本情報
信託目録の予備欄等とは何ですか?
定義信託目録の予備欄等とは、建設機械登記規則第29条に定められた規定で、「信託目録の用紙の記載すべき欄に余白がないときは、予備欄に記載するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建設機械登記規則第29条(信託目録の予備欄等)は、日本の建設機械登記規則に含まれる条文です。
- 建設機械登記規則第29条の条文原文は「信託目録の用紙の記載すべき欄に余白がないときは、予備欄に記載するものとする。」で始まります。
- 建設機械登記規則第29条は第三款 信託に関する登記に置かれています。
- 建設機械登記規則の公布日は平成17年2月28日です。
- 建設機械登記規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建設機械登記規則第29条の前の条は建設機械登記規則第28条です。
- 建設機械登記規則第29条の次の条は建設機械登記規則第30条です。
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- 正式書式
建設機械登記規則(平成十七年法務省令第三十号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000010030 - 本サイト収録
建設機械登記規則(平成十七年法務省令第三十号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000010030/29