建設機械登記規則 第30条
登記官は、表題部の変更の登記又は更正の登記をするときは、表題部に申請の受付の年月日及び変更後又は更正後の登記事項を記載し、かつ、変更前又は更正前の登記事項の記載を朱抹しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建設機械登記規則第30条は、日本の建設機械登記規則に含まれる条文です。
- 建設機械登記規則第30条の条文原文は「登記官は、表題部の変更の登記又は更正の登記をするときは、表題部に申請の受付の年月日及び変更後又は更正後の登記事項を記載し、かつ、変更前又は更正前の登記事項の記載…」で始まります。
- 建設機械登記規則第30条は第四款 表題部の変更の登記等に置かれています。
- 建設機械登記規則の公布日は平成17年2月28日です。
- 建設機械登記規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建設機械登記規則第30条の前の条は建設機械登記規則第29条です。
- 建設機械登記規則第30条の次の条は建設機械登記規則第31条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
建設機械登記規則(平成十七年法務省令第三十号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000010030 - 本サイト収録
建設機械登記規則(平成十七年法務省令第三十号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000010030/30