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建設機械登記規則 第三章 登記事項の証明等

第31条〜第33条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 建設機械登記規則第三章 登記事項の証明等は、第31条〜第33条の全 3 条で構成されています。
  2. 建設機械登記規則第三章 登記事項の証明等が属する建設機械登記規則の法令番号は平成十七年法務省令第三十号です。
  3. 建設機械登記規則の公布日は平成17年2月28日です。
  4. 建設機械登記規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(登記簿の謄本の交付の請求方法等)

第31条

登記簿の謄本若しくは抄本の交付又は登記簿の閲覧を請求するときは、次に掲げる事項を記載した書面を登記所に提出しなければならない。

一請求人の氏名又は名称

二建設機械の名称

三打刻記号

四交付の請求をする場合にあっては、請求に係る書面の通数

五登記簿の謄本の交付を請求する場合において、共同担保目録又は信託目録に記載された事項について証明を求めるときは、その旨

六登記簿の抄本の交付を請求する場合にあっては、請求する部分

2令第十四条第一項又は第二項の規定により附属書類の閲覧を請求するときは、前項第一号から第三号までに掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載した書面を登記所に提出しなければならない。

一請求人の住所

二請求人が法人であるときは、その代表者の氏名

三代理人によって請求するときは、当該代理人の氏名又は名称及び住所並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名

四令第十四条第一項の規定により附属書類の閲覧を請求するときは、閲覧する部分及び当該部分を閲覧する正当な理由

五令第十四条第二項の規定により附属書類の閲覧を請求するときは、閲覧する附属書類が自己を申請人とする登記記録に係る登記簿の附属書類である旨

3前項第四号の閲覧の請求をするときは、同号の正当な理由を証する書面を提示しなければならない。この場合において、登記官から求めがあったときは、当該書面又はその写しを登記官に提出しなければならない。

4第二項第五号の閲覧の請求をするときは、同号の閲覧する附属書類が自己を申請人とする登記記録に係る登記簿の附属書類である旨を証する書面を提示しなければならない。この場合において、登記官から求めがあったときは、当該書面又はその写しを登記官に提出しなければならない。

5第二項の閲覧の請求をする場合において、請求人が法人であるときは、当該法人の代表者の資格を証する書面を提示しなければならない。ただし、同項の書面に当該法人の会社法人等番号(商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第七条(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する会社法人等番号をいう。次項及び第六項において同じ。)をも記載したときは、この限りでない。

6第二項の閲覧の請求を代理人によってするときは、当該代理人の権限を証する書面を提示しなければならない。ただし、支配人その他の法令の規定により法人を代理することができる者であって、その旨の登記がされているものが法人を代理して同項の閲覧の請求をする場合において、同項の書面に当該法人の会社法人等番号をも記載したときは、この限りでない。

7法人である代理人によって第二項の閲覧の請求をする場合において、同項の書面に当該代理人の会社法人等番号をも記載したときは、当該代理人の代表者の資格を証する書面を提示することを要しない。

8令第十四条第一項の法務省令で定める方法は、電磁的記録に記録された情報の内容を書面に出力して表示する方法とする。

(登記簿の謄本の作成等)

第32条

登記簿の謄本は、登記簿の一登記用紙の全部を遺漏なく謄写して作成しなければならない。

2前項の規定にかかわらず、登記簿の謄本は、請求人の申出により現に効力を有する登記のみを謄写して作成することができる。この場合には、認証文にその旨を付記しなければならない。

3登記簿の謄本を作成する場合において、前条第一項の書面に同項第五号に掲げる事項の記載がないときは、共同担保目録又は信託目録の謄写を省略するものとする。

第三十三条

第33条

登記簿の謄本は、登記官が登記簿と同一様式の用紙を用いて作成するものとする。

2登記官は、登記簿の謄本を作成するときは、その末尾に登記簿の謄本である旨の認証文を付記した上、年月日及び職氏名を記載し、職印を押印し、かつ、各用紙のつづり目に契印又はこれに準ずる措置を講じなければならない。

3登記簿の謄本は、謄写すべき登記の記載がない用紙を省略して作成することができる。この場合には、登記官は、認証文にその旨を付記しなければならない。

4登記簿の抄本は、適宜の様式の用紙を用いて作成するものとする。

5第二項の規定は、登記簿の抄本について準用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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