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建設機械登記規則 第32条(登記簿の謄本の作成等)

  1. 登記簿の謄本は、登記簿の一登記用紙の全部を遺漏なく謄写して作成しなければならない。
  2. 2.前項の規定にかかわらず、登記簿の謄本は、請求人の申出により現に効力を有する登記のみを謄写して作成することができる。この場合には、認証文にその旨を付記しなければならない。
  3. 3.登記簿の謄本を作成する場合において、前条第一項の書面に同項第五号に掲げる事項の記載がないときは、共同担保目録又は信託目録の謄写を省略するものとする。

この条文の基本情報

登記簿の謄本の作成等とは何ですか?

定義登記簿の謄本の作成等とは、建設機械登記規則第32条に定められた規定で、「登記簿の謄本は、登記簿の一登記用紙の全部を遺漏なく謄写して作成しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建設機械登記規則第32条(登記簿の謄本の作成等)は、日本の建設機械登記規則に含まれる条文です。
  2. 建設機械登記規則第32条の条文原文は「登記簿の謄本は、登記簿の一登記用紙の全部を遺漏なく謄写して作成しなければならない。」で始まります。
  3. 建設機械登記規則第32条は第三章 登記事項の証明等に置かれています。
  4. 建設機械登記規則の公布日は平成17年2月28日です。
  5. 建設機械登記規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 建設機械登記規則第32条の前の条は建設機械登記規則第31条です。
  7. 建設機械登記規則第32条の次の条は建設機械登記規則第33条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建設機械登記規則(平成十七年法務省令第三十号)第32条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000010030
  • 本サイト収録建設機械登記規則(平成十七年法務省令第三十号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000010030/32

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