建設機械登記規則 第33条
- 登記簿の謄本は、登記官が登記簿と同一様式の用紙を用いて作成するものとする。
- 2.登記官は、登記簿の謄本を作成するときは、その末尾に登記簿の謄本である旨の認証文を付記した上、年月日及び職氏名を記載し、職印を押印し、かつ、各用紙のつづり目に契印又はこれに準ずる措置を講じなければならない。
- 3.登記簿の謄本は、謄写すべき登記の記載がない用紙を省略して作成することができる。この場合には、登記官は、認証文にその旨を付記しなければならない。
- 4.登記簿の抄本は、適宜の様式の用紙を用いて作成するものとする。
- 5.第二項の規定は、登記簿の抄本について準用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建設機械登記規則第33条は、日本の建設機械登記規則に含まれる条文です。
- 建設機械登記規則第33条の条文原文は「登記簿の謄本は、登記官が登記簿と同一様式の用紙を用いて作成するものとする。」で始まります。
- 建設機械登記規則第33条は第三章 登記事項の証明等に置かれています。
- 建設機械登記規則の公布日は平成17年2月28日です。
- 建設機械登記規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建設機械登記規則第33条の前の条は建設機械登記規則第32条です。
- 建設機械登記規則第33条の次の条は建設機械登記規則第34条です。
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- 正式書式
建設機械登記規則(平成十七年法務省令第三十号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000010030 - 本サイト収録
建設機械登記規則(平成十七年法務省令第三十号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000010030/33