建設機械登記規則 第1条(登記簿の様式等)
- 登記簿には、別記第一号様式による表紙及び別記第二号様式による目録を付し、別記第三号様式による登記用紙をつづり込むものとする。
- 2.登記簿は、バインダー式帳簿であって厳重に用紙を保存することができる措置を施したものとする。
この条文の基本情報
登記簿の様式等とは何ですか?
定義登記簿の様式等とは、建設機械登記規則第1条に定められた規定で、「登記簿には、別記第一号様式による表紙及び別記第二号様式による目録を付し、別記第三号様式による登記用紙をつづり込むものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建設機械登記規則第1条(登記簿の様式等)は、日本の建設機械登記規則に含まれる条文です。
- 建設機械登記規則第1条の条文原文は「登記簿には、別記第一号様式による表紙及び別記第二号様式による目録を付し、別記第三号様式による登記用紙をつづり込むものとする。」で始まります。
- 建設機械登記規則第1条は第一章 登記簿等に置かれています。
- 建設機械登記規則の公布日は平成17年2月28日です。
- 建設機械登記規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建設機械登記規則第1条の次の条は建設機械登記規則第2条です。
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- 正式書式
建設機械登記規則(平成十七年法務省令第三十号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000010030 - 本サイト収録
建設機械登記規則(平成十七年法務省令第三十号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000010030/1