建設機械登記規則 第5条
- 共同人名票に記載した登記権利者について持分の移転の登記、変更の登記又は更正の登記をしたときは、共同人名票の次の各号に掲げる欄に、それぞれ当該各号に定める事項を記載するものとする。
- 一順位番号欄1順位番号及び第二条第四項の符号2
- 二氏名住所欄1当該移転後、変更後又は更正後の登記権利者の氏名又は名称及び住所(登記用紙の相当区事項欄に記載した者にあっては、住所を除く。)2
- 三持分欄1当該移転後又は更正後の持分2
- 2.登記官は、共同人名票に前項の記載をしたときは、これに登記官印を押印し、移転前、変更前又は更正前の記載を朱抹しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建設機械登記規則第5条は、日本の建設機械登記規則に含まれる条文です。
- 建設機械登記規則第5条の条文原文は「共同人名票に記載した登記権利者について持分の移転の登記、変更の登記又は更正の登記をしたときは、共同人名票の次の各号に掲げる欄に、それぞれ当該各号に定める事項を記…」で始まります。
- 建設機械登記規則第5条は第一章 登記簿等に置かれています。
- 建設機械登記規則の公布日は平成17年2月28日です。
- 建設機械登記規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建設機械登記規則第5条の前の条は建設機械登記規則第4条です。
- 建設機械登記規則第5条の次の条は建設機械登記規則第6条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
建設機械登記規則(平成十七年法務省令第三十号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000010030 - 本サイト収録
建設機械登記規則(平成十七年法務省令第三十号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000010030/5