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建設機械登記規則 第4条(共同人名票)

  1. 登記権利者が多数であるときは、登記権利者の一人の氏名又は名称及び住所並びに他の登記権利者の数を登記用紙の相当区事項欄に記載し、これに共同人名票を追加してつづり込むことができる。
  2. 2.共同人名票は、別記第四号様式による。
  3. 3.第一項の共同人名票には、甲区又は乙区の別及び持分の目的となる権利を記載するほか、次の各号に掲げる欄にそれぞれ当該各号に定める事項を記載し、かつ、登記官が登記官印を押印しなければならない。
  4. 一順位番号欄1順位番号及び第二条第四項の符号2
  5. 二氏名住所欄1登記権利者の全員についての氏名又は名称及び住所(登記用紙の相当区事項欄に記載した者にあっては、住所を除く。)2
  6. 三持分欄1登記権利者ごとの持分2

この条文の基本情報

共同人名票とは何ですか?

定義共同人名票とは、建設機械登記規則第4条に定められた規定で、「登記権利者が多数であるときは、登記権利者の一人の氏名又は名称及び住所並びに他の登記権利者の数を登記用紙の相当区事項欄に記載し、これに共同人名票を追加してつづり込…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建設機械登記規則第4条(共同人名票)は、日本の建設機械登記規則に含まれる条文です。
  2. 建設機械登記規則第4条の条文原文は「登記権利者が多数であるときは、登記権利者の一人の氏名又は名称及び住所並びに他の登記権利者の数を登記用紙の相当区事項欄に記載し、これに共同人名票を追加してつづり込…」で始まります。
  3. 建設機械登記規則第4条は第一章 登記簿等に置かれています。
  4. 建設機械登記規則の公布日は平成17年2月28日です。
  5. 建設機械登記規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 建設機械登記規則第4条の前の条は建設機械登記規則第3条です。
  7. 建設機械登記規則第4条の次の条は建設機械登記規則第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建設機械登記規則(平成十七年法務省令第三十号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000010030
  • 本サイト収録建設機械登記規則(平成十七年法務省令第三十号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000010030/4

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