建設機械登記規則 第3条(登記簿の記載方法)
- 表題部に登記事項を記載したときは当該表題部に、事項欄に登記事項を記載したときは順位番号欄及び当該事項欄に、それぞれ縦線を引き、余白と分界するものとする。
- 2.前項の規定にかかわらず、仮登記をしたときは、事項欄のみに縦線を引き、その左側に本登記をすることができる相当の余白を設け、かつ、順位番号欄及び当該事項欄に縦線を引くものとする。
この条文の基本情報
登記簿の記載方法とは何ですか?
定義登記簿の記載方法とは、建設機械登記規則第3条に定められた規定で、「表題部に登記事項を記載したときは当該表題部に、事項欄に登記事項を記載したときは順位番号欄及び当該事項欄に、それぞれ縦線を引き、余白と分界するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建設機械登記規則第3条(登記簿の記載方法)は、日本の建設機械登記規則に含まれる条文です。
- 建設機械登記規則第3条の条文原文は「表題部に登記事項を記載したときは当該表題部に、事項欄に登記事項を記載したときは順位番号欄及び当該事項欄に、それぞれ縦線を引き、余白と分界するものとする。」で始まります。
- 建設機械登記規則第3条は第一章 登記簿等に置かれています。
- 建設機械登記規則の公布日は平成17年2月28日です。
- 建設機械登記規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建設機械登記規則第3条の前の条は建設機械登記規則第2条です。
- 建設機械登記規則第3条の次の条は建設機械登記規則第4条です。
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- 正式書式
建設機械登記規則(平成十七年法務省令第三十号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000010030 - 本サイト収録
建設機械登記規則(平成十七年法務省令第三十号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000010030/3