建設機械登記規則 第9条(閉鎖登記簿)
閉鎖登記簿は、別記第五号様式による表紙及び別記第二号様式による目録を付し、建設機械の閉鎖した登記用紙をつづり込むことにより調製するものとする。
この条文の基本情報
閉鎖登記簿とは何ですか?
定義閉鎖登記簿とは、建設機械登記規則第9条に定められた規定で、「閉鎖登記簿は、別記第五号様式による表紙及び別記第二号様式による目録を付し、建設機械の閉鎖した登記用紙をつづり込むことにより調製するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建設機械登記規則第9条(閉鎖登記簿)は、日本の建設機械登記規則に含まれる条文です。
- 建設機械登記規則第9条の条文原文は「閉鎖登記簿は、別記第五号様式による表紙及び別記第二号様式による目録を付し、建設機械の閉鎖した登記用紙をつづり込むことにより調製するものとする。」で始まります。
- 建設機械登記規則第9条は第一章 登記簿等に置かれています。
- 建設機械登記規則の公布日は平成17年2月28日です。
- 建設機械登記規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建設機械登記規則第9条の前の条は建設機械登記規則第8条です。
- 建設機械登記規則第9条の次の条は建設機械登記規則第10条です。
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- 正式書式
建設機械登記規則(平成十七年法務省令第三十号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000010030 - 本サイト収録
建設機械登記規則(平成十七年法務省令第三十号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000010030/9