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登録記念物に係る文化財登録原簿、標識等の設置の基準及び届出書等に関する規則 第四章 現状変更に関する届出書等

第16条〜第21条・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 登録記念物に係る文化財登録原簿、標識等の設置の基準及び届出書等に関する規則第四章 現状変更に関する届出書等は、第16条〜第21条の全 6 条で構成されています。
  2. 登録記念物に係る文化財登録原簿、標識等の設置の基準及び届出書等に関する規則第四章 現状変更に関する届出書等が属する登録記念物に係る文化財登録原簿、標識等の設置の基準及び届出書等に関する規則の法令番号は平成十七年文部科学省令第九号です。
  3. 登録記念物に係る文化財登録原簿、標識等の設置の基準及び届出書等に関する規則の公布日は平成17年3月28日です。
  4. 登録記念物に係る文化財登録原簿、標識等の設置の基準及び届出書等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(現状変更の届出)

第16条

別タブ ↗

法第百三十三条において準用する法第六十四条第一項の規定による現状変更の届出は、次に掲げる事項を記載した書面をもって行うものとする。

一登録記念物の名称

二登録年月日

三登録記念物の所在地

四所有者の氏名又は名称及び住所

五権原に基づく占有者の氏名又は名称及び住所

六管理責任者がある場合は、その氏名又は名称及び住所

七管理団体がある場合は、その名称及び事務所の所在地

八届出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

九現状変更を必要とする理由

十現状変更の内容及び実施の方法

十一現状変更により生ずる物件の滅失若しくは毀損又は景観の変化その他現状変更が登録記念物に及ぼす影響に関する事項

十二現状変更の着手及び終了の予定時期

十三現状変更に係る地域の地番

十四現状変更に係る工事その他の行為の施行者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

十五その他参考となるべき事項

(現状変更の届出書の添付書類等)

第17条

別タブ ↗

前条の届出の書面には、次に掲げる書類、図面及び写真を添えるものとする。

一現状変更の設計仕様書及び設計図

二貌

三現状変更に係る地域のキャビネ型写真

四届出者が所有者以外の者であるときは、所有者の意見書

五届出者が権原に基づく占有者以外の者であるときは、その占有者の意見書

六管理責任者がある場合において、届出者が管理責任者以外の者であるときは、管理責任者の意見書

七管理団体がある場合において、届出者が管理団体以外の者であるときは、管理団体の意見書

2前項第二号の実測図及び同項第三号の写真には、現状変更をしようとする箇所を表示しなければならない。

(届出書及びその添付書類等の記載事項等の変更)

第18条

別タブ ↗

第十六条の届出の書面又は前条の書類、図面若しくは写真に記載し、又は表示した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、文化庁長官にその旨を届け出なければならない。

(維持の措置の範囲)

第19条

別タブ ↗

現状変更のうち次の各号に掲げる場合は、法第百三十三条において準用する法第六十四条第一項ただし書の維持の措置の範囲に該当するものとする。

一登録記念物がき損し、又は衰亡している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく当該登録記念物をその登録当時の原状(登録後において現状変更の届出を行ったものについては、当該現状変更後の原状)に復する場合

二登録記念物がき損し、若しくは衰亡している場合又はき損し、若しくは衰亡することが明らかに予見される場合において、当該き損又は衰亡の拡大又は発生を防止するため応急の措置を執る場合

三登録記念物の一部がき損し、若しくは衰亡している場合又はき損し、若しくは衰亡することが明らかに予見される場合であり、かつ、当該部分の復旧が明らかに不可能である場合において、当該部分を除去する場合

(国の機関による現状変更)

第20条

別タブ ↗

各省各庁の長その他の国の機関が、登録記念物の現状変更について、法第百七十九条第一項第五号又は第二項の規定により通知する場合には、第十六条から第十八条までの規定を準用する。

2法第百七十九条第四項において準用する法第六十四条第一項ただし書の維持の措置の範囲については、前条の規定を準用する。

(技術的指導を求める場合の書面の記載事項)

第21条

別タブ ↗

法第百三十三条において準用する法第百十八条及び法第百二十条において準用する法第四十七条第四項の規定により登録記念物の管理又は復旧に関し技術的指導を求める場合には、次に掲げる事項を記載した書面をもって行うものとする。

一登録記念物の名称

二登録年月日

三登録記念物の所在地

四所有者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

五管理責任者がある場合は、その氏名又は名称及び住所

六管理団体がある場合は、その名称及び事務所の所在地

七技術的指導を必要とする理由

八その他必要となるべき事項

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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