(標識)
第2条
別タブ ↗法第百三十三条において準用する法第百十五条第一項(法第百二十条において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により設置すべき標識には、次に掲げる事項を記載するものとする。
一登録記念物の名称
二文部科学省の文字(所有者又は管理団体の氏名又は名称を併せて表示することを妨げない。)
三登録年月日
(標識)
法第百三十三条において準用する法第百十五条第一項(法第百二十条において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により設置すべき標識には、次に掲げる事項を記載するものとする。
一登録記念物の名称
二文部科学省の文字(所有者又は管理団体の氏名又は名称を併せて表示することを妨げない。)
三登録年月日
(説明板)
法第百三十三条において準用する法第百十五条第一項の規定により設置すべき説明板には、次に掲げる事項を平易な表現を用いて記載するものとする。
一登録記念物の名称
二登録年月日
三登録の理由
四説明事項
五保存上注意すべき事項
六その他参考となるべき事項
2前項の説明板には、登録に係る地域を示す図面を掲げるものとする。ただし、地域の定めがない場合その他特に地域を示す必要のない場合は、この限りでない。
(標柱及び注意札)
前条第一項第四号又は第五号に掲げる事項が登録に係る地域内の特定の場所又は物件に係る場合で特に必要があるときは、当該場所若しくは物件を標示する標柱又は当該場所若しくは物件の保存上注意すべき事項を記載した注意札を設置するものとする。
(境界標)
法第百三十三条において準用する法第百十五条第一項の規定により設置すべき境界標には、登録に係る地域の境界を示す方向指示線並びに登録記念物境界の文字及び文部科学省の文字を記載するものとする。
2前項の境界標は、登録に係る地域の境界線の屈折する地点その他境界線上の主要な地点に設置するものとする。
(標識等の形状等)
第二条から前条までに定めるもののほか、標識、説明板、標柱、注意札又は境界標の形状、員数、設置場所その他これらの施設の設置に関し必要な事項は、当該登録記念物の管理のため必要な程度において、環境に調和するよう設置者が定めるものとする。
(囲いその他の施設)
法第百三十三条において準用する法第百十五条第一項の規定により設置すべき囲いその他の施設については、前条の規定を準用する。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)