(管理責任者選任の届出書の記載事項)
第8条
法第百三十三条において準用する法第百十九条第二項において準用する法第三十一条第三項の規定による管理責任者を選任したときの届出の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。
一登録記念物の名称
二登録年月日
三登録記念物の所在地
四所有者の氏名又は名称及び住所
五管理責任者の氏名又は名称及び住所
六選任の年月日
七選任の事由
八その他参考となるべき事項
(管理責任者選任の届出書の記載事項)
法第百三十三条において準用する法第百十九条第二項において準用する法第三十一条第三項の規定による管理責任者を選任したときの届出の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。
一登録記念物の名称
二登録年月日
三登録記念物の所在地
四所有者の氏名又は名称及び住所
五管理責任者の氏名又は名称及び住所
六選任の年月日
七選任の事由
八その他参考となるべき事項
(管理責任者解任の届出書の記載事項)
法第百三十三条において準用する法第百十九条第二項において準用する法第三十一条第三項の規定による管理責任者を解任したときの届出の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。
一登録記念物の名称
二登録年月日
三登録記念物の所在地
四所有者の氏名又は名称及び住所
五管理責任者の氏名又は名称及び住所
六解任の年月日
七解任の事由
八新管理責任者の選任に関する見込みその他参考となるべき事項
(所有者変更の届出書の記載事項等)
法第百三十三条において準用する法第百二十条において準用する法第三十二条第一項の規定による所有者が変更したときの届出の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。
一登録記念物の名称
二登録年月日
三登録記念物の所在地
四旧所有者の氏名又は名称及び住所
五新所有者の氏名又は名称及び住所
六所有者の変更が登録に係る地域の一部に係る場合は、当該地域の地番、地目及び地積
七変更の年月日
八変更の事由
九その他参考となるべき事項
2前項の書面には、所有権の移転を証明する書類を添えるものとする。
(管理責任者変更の届出書の記載事項)
法第百三十三条において準用する法第百二十条において準用する法第三十二条第二項の規定による管理責任者を変更したときの届出の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。
一登録記念物の名称
二登録年月日
三登録記念物の所在地
四所有者の氏名又は名称及び住所
五旧管理責任者の氏名又は名称及び住所
六新管理責任者の氏名又は名称及び住所
七変更の年月日
八変更の事由
九その他参考となるべき事項
(所有者又は管理責任者の氏名若しくは名称又は住所変更の届出書の記載事項)
法第百三十三条において準用する法第百二十条において準用する法第三十二条第三項の規定による所有者又は管理責任者が氏名若しくは名称又は住所を変更したときの届出の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。
一登録記念物の名称
二登録年月日
三登録記念物の所在地
四管理団体がある場合は、その名称及び事務所の所在地
五変更前の氏名又は名称及び住所
六変更後の氏名又は名称及び住所
七変更の年月日
八その他参考となるべき事項
(滅失、毀損等の届出書の記載事項等)
法第百三十三条において準用する法第百十八条及び第百二十条において準用する法第三十三条の規定による登録記念物の全部又は一部が滅失し、毀損し、若しくは衰亡し、又はこれを亡失し、若しくは盗み取られたときの届出の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。
一登録記念物の名称
二登録年月日
三登録記念物の所在地
四所有者の氏名又は名称及び住所
五管理責任者がある場合は、その氏名又は名称及び住所
六管理団体がある場合は、その名称及び事務所の所在地
七滅失、毀損、衰亡、亡失又は盗難(以下「滅失、毀損等」という。)の事実の生じた日時
八滅失、毀損等の事実の生じた当時における管理の状況
九滅失、毀損等の原因並びに毀損の場合は、その箇所及び程度
十毀損の場合は、毀損の結果当該登録記念物がその保存上受ける影響
十一滅失、毀損等の事実を知った日
十二滅失、毀損等の事実を知った後に執られた措置その他参考となるべき事項
2前項の書面には、滅失、毀損等の状態を示すキャビネ型写真及び図面を添えるものとする。
(土地の所在等の異動の届出)
法第百三十三条において準用する法第百十五条第二項(法第百二十条において準用する場合を含む。)の規定による土地の所在等の異動の届出は、前条第一項第一号から第六号までに掲げる事項並びに異動前の土地の所在、地番、地目又は地積及び異動後の土地の所在、地番、地目又は地積その他参考となるべき事項を記載した書面をもって、異動のあった後三十日以内に行わなければならない。
2地番、地目又は地積の異動が分筆による場合は、当該土地に係る登記事項証明書及び登記所に備えられた地図の写本を前項の書面に添えるものとする。
(国の所有に属する登録記念物の管理に関する通知書の記載事項等)
国の所有に属する登録記念物の管理に関する通知の書面については、法第百七十九条第一項第一号及び第二号の場合に係るときは第十条の規定を、法第百七十九条第一項第三号の場合に係るときは第十三条の規定を、法第百七十九条第一項第七号の場合に係るときは前条の規定を準用する。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)