登録記念物に係る文化財登録原簿、標識等の設置の基準及び届出書等に関する規則 第8条(管理責任者選任の届出書の記載事項)
- 法第百三十三条において準用する法第百十九条第二項において準用する法第三十一条第三項の規定による管理責任者を選任したときの届出の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。
- 一登録記念物の名称
- 二登録年月日
- 三登録記念物の所在地
- 四所有者の氏名又は名称及び住所
- 五管理責任者の氏名又は名称及び住所
- 六選任の年月日
- 七選任の事由
- 八その他参考となるべき事項
この条文の基本情報
管理責任者選任の届出書の記載事項とは何ですか?
定義管理責任者選任の届出書の記載事項とは、登録記念物に係る文化財登録原簿、標識等の設置の基準及び届出書等に関する規則第8条に定められた規定で、「法第百三十三条において準用する法第百十九条第二項において準用する法第三十一条第三項の規定による管理責任者を選任したときの届出の書面には、次に掲げる事項を記載する…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 登録記念物に係る文化財登録原簿、標識等の設置の基準及び届出書等に関する規則第8条(管理責任者選任の届出書の記載事項)は、日本の登録記念物に係る文化財登録原簿、標識等の設置の基準及び届出書等に関する規則に含まれる条文です。
- 登録記念物に係る文化財登録原簿、標識等の設置の基準及び届出書等に関する規則第8条の条文原文は「法第百三十三条において準用する法第百十九条第二項において準用する法第三十一条第三項の規定による管理責任者を選任したときの届出の書面には、次に掲げる事項を記載する…」で始まります。
- 登録記念物に係る文化財登録原簿、標識等の設置の基準及び届出書等に関する規則第8条は第三章 管理に関する届出書に置かれています。
- 登録記念物に係る文化財登録原簿、標識等の設置の基準及び届出書等に関する規則の公布日は平成17年3月28日です。
- 登録記念物に係る文化財登録原簿、標識等の設置の基準及び届出書等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 登録記念物に係る文化財登録原簿、標識等の設置の基準及び届出書等に関する規則第8条の前の条は登録記念物に係る文化財登録原簿、標識等の設置の基準及び届出書等に関する規則第7条です。
- 登録記念物に係る文化財登録原簿、標識等の設置の基準及び届出書等に関する規則第8条の次の条は登録記念物に係る文化財登録原簿、標識等の設置の基準及び届出書等に関する規則第9条です。
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- 正式書式
登録記念物に係る文化財登録原簿、標識等の設置の基準及び届出書等に関する規則(平成十七年文部科学省令第九号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000080009 - 本サイト収録
登録記念物に係る文化財登録原簿、標識等の設置の基準及び届出書等に関する規則(平成十七年文部科学省令第九号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000080009/8