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登録記念物に係る文化財登録原簿、標識等の設置の基準及び届出書等に関する規則 第一章 文化財登録原簿

第1条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 登録記念物に係る文化財登録原簿、標識等の設置の基準及び届出書等に関する規則第一章 文化財登録原簿は、第1条の全 1 条で構成されています。
  2. 登録記念物に係る文化財登録原簿、標識等の設置の基準及び届出書等に関する規則第一章 文化財登録原簿が属する登録記念物に係る文化財登録原簿、標識等の設置の基準及び届出書等に関する規則の法令番号は平成十七年文部科学省令第九号です。
  3. 登録記念物に係る文化財登録原簿、標識等の設置の基準及び届出書等に関する規則の公布日は平成17年3月28日です。
  4. 登録記念物に係る文化財登録原簿、標識等の設置の基準及び届出書等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(文化財登録原簿の記載事項)

第1条

別タブ ↗

文化財保護法(以下「法」という。)第百三十二条第一項の文化財登録原簿には、次に掲げる事項を記載するものとする。

一登録記念物の名称

二登録年月日及び登録番号

三登録記念物の所在地

四所有者の氏名又は名称及び住所

五管理責任者がある場合は、その氏名又は名称及び住所

六管理団体がある場合は、その名称及び住所

七登録記念物の内容を示す事項

八その他参考となるべき事項

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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