(文化財登録原簿の記載事項)
第1条
別タブ ↗文化財保護法(以下「法」という。)第百三十二条第一項の文化財登録原簿には、次に掲げる事項を記載するものとする。
一登録記念物の名称
二登録年月日及び登録番号
三登録記念物の所在地
四所有者の氏名又は名称及び住所
五管理責任者がある場合は、その氏名又は名称及び住所
六管理団体がある場合は、その名称及び住所
七登録記念物の内容を示す事項
八その他参考となるべき事項
(文化財登録原簿の記載事項)
文化財保護法(以下「法」という。)第百三十二条第一項の文化財登録原簿には、次に掲げる事項を記載するものとする。
一登録記念物の名称
二登録年月日及び登録番号
三登録記念物の所在地
四所有者の氏名又は名称及び住所
五管理責任者がある場合は、その氏名又は名称及び住所
六管理団体がある場合は、その名称及び住所
七登録記念物の内容を示す事項
八その他参考となるべき事項
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)