登録記念物に係る文化財登録原簿、標識等の設置の基準及び届出書等に関する規則 第1条(文化財登録原簿の記載事項)
- 文化財保護法(以下「法」という。)第百三十二条第一項の文化財登録原簿には、次に掲げる事項を記載するものとする。
- 一登録記念物の名称
- 二登録年月日及び登録番号
- 三登録記念物の所在地
- 四所有者の氏名又は名称及び住所
- 五管理責任者がある場合は、その氏名又は名称及び住所
- 六管理団体がある場合は、その名称及び住所
- 七登録記念物の内容を示す事項
- 八その他参考となるべき事項
この条文の基本情報
文化財登録原簿の記載事項とは何ですか?
定義文化財登録原簿の記載事項とは、登録記念物に係る文化財登録原簿、標識等の設置の基準及び届出書等に関する規則第1条に定められた規定で、「文化財保護法(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 登録記念物に係る文化財登録原簿、標識等の設置の基準及び届出書等に関する規則第1条(文化財登録原簿の記載事項)は、日本の登録記念物に係る文化財登録原簿、標識等の設置の基準及び届出書等に関する規則に含まれる条文です。
- 登録記念物に係る文化財登録原簿、標識等の設置の基準及び届出書等に関する規則第1条の条文原文は「文化財保護法(以下「法」という。」で始まります。
- 登録記念物に係る文化財登録原簿、標識等の設置の基準及び届出書等に関する規則第1条は第一章 文化財登録原簿に置かれています。
- 登録記念物に係る文化財登録原簿、標識等の設置の基準及び届出書等に関する規則の公布日は平成17年3月28日です。
- 登録記念物に係る文化財登録原簿、標識等の設置の基準及び届出書等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 登録記念物に係る文化財登録原簿、標識等の設置の基準及び届出書等に関する規則第1条の次の条は登録記念物に係る文化財登録原簿、標識等の設置の基準及び届出書等に関する規則第2条です。
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- 正式書式
登録記念物に係る文化財登録原簿、標識等の設置の基準及び届出書等に関する規則(平成十七年文部科学省令第九号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000080009 - 本サイト収録
登録記念物に係る文化財登録原簿、標識等の設置の基準及び届出書等に関する規則(平成十七年文部科学省令第九号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000080009/1