登録記念物に係る文化財登録原簿、標識等の設置の基準及び届出書等に関する規則 第7条(囲いその他の施設)
法第百三十三条において準用する法第百十五条第一項の規定により設置すべき囲いその他の施設については、前条の規定を準用する。
この条文の基本情報
囲いその他の施設とは何ですか?
定義囲いその他の施設とは、登録記念物に係る文化財登録原簿、標識等の設置の基準及び届出書等に関する規則第7条に定められた規定で、「法第百三十三条において準用する法第百十五条第一項の規定により設置すべき囲いその他の施設については、前条の規定を準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 登録記念物に係る文化財登録原簿、標識等の設置の基準及び届出書等に関する規則第7条(囲いその他の施設)は、日本の登録記念物に係る文化財登録原簿、標識等の設置の基準及び届出書等に関する規則に含まれる条文です。
- 登録記念物に係る文化財登録原簿、標識等の設置の基準及び届出書等に関する規則第7条の条文原文は「法第百三十三条において準用する法第百十五条第一項の規定により設置すべき囲いその他の施設については、前条の規定を準用する。」で始まります。
- 登録記念物に係る文化財登録原簿、標識等の設置の基準及び届出書等に関する規則第7条は第二章 標識等の設置の基準に置かれています。
- 登録記念物に係る文化財登録原簿、標識等の設置の基準及び届出書等に関する規則の公布日は平成17年3月28日です。
- 登録記念物に係る文化財登録原簿、標識等の設置の基準及び届出書等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 登録記念物に係る文化財登録原簿、標識等の設置の基準及び届出書等に関する規則第7条の前の条は登録記念物に係る文化財登録原簿、標識等の設置の基準及び届出書等に関する規則第6条です。
- 登録記念物に係る文化財登録原簿、標識等の設置の基準及び届出書等に関する規則第7条の次の条は登録記念物に係る文化財登録原簿、標識等の設置の基準及び届出書等に関する規則第8条です。
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- 正式書式
登録記念物に係る文化財登録原簿、標識等の設置の基準及び届出書等に関する規則(平成十七年文部科学省令第九号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000080009 - 本サイト収録
登録記念物に係る文化財登録原簿、標識等の設置の基準及び届出書等に関する規則(平成十七年文部科学省令第九号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000080009/7