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登録記念物に係る文化財登録原簿、標識等の設置の基準及び届出書等に関する規則 第4条(標柱及び注意札)

前条第一項第四号又は第五号に掲げる事項が登録に係る地域内の特定の場所又は物件に係る場合で特に必要があるときは、当該場所若しくは物件を標示する標柱又は当該場所若しくは物件の保存上注意すべき事項を記載した注意札を設置するものとする。

この条文の基本情報

標柱及び注意札とは何ですか?

定義標柱及び注意札とは、登録記念物に係る文化財登録原簿、標識等の設置の基準及び届出書等に関する規則第4条に定められた規定で、「前条第一項第四号又は第五号に掲げる事項が登録に係る地域内の特定の場所又は物件に係る場合で特に必要があるときは、当該場所若しくは物件を標示する標柱又は当該場所若し…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 登録記念物に係る文化財登録原簿、標識等の設置の基準及び届出書等に関する規則第4条(標柱及び注意札)は、日本の登録記念物に係る文化財登録原簿、標識等の設置の基準及び届出書等に関する規則に含まれる条文です。
  2. 登録記念物に係る文化財登録原簿、標識等の設置の基準及び届出書等に関する規則第4条の条文原文は「前条第一項第四号又は第五号に掲げる事項が登録に係る地域内の特定の場所又は物件に係る場合で特に必要があるときは、当該場所若しくは物件を標示する標柱又は当該場所若し…」で始まります。
  3. 登録記念物に係る文化財登録原簿、標識等の設置の基準及び届出書等に関する規則第4条は第二章 標識等の設置の基準に置かれています。
  4. 登録記念物に係る文化財登録原簿、標識等の設置の基準及び届出書等に関する規則の公布日は平成17年3月28日です。
  5. 登録記念物に係る文化財登録原簿、標識等の設置の基準及び届出書等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 登録記念物に係る文化財登録原簿、標識等の設置の基準及び届出書等に関する規則第4条の前の条は登録記念物に係る文化財登録原簿、標識等の設置の基準及び届出書等に関する規則第3条です。
  7. 登録記念物に係る文化財登録原簿、標識等の設置の基準及び届出書等に関する規則第4条の次の条は登録記念物に係る文化財登録原簿、標識等の設置の基準及び届出書等に関する規則第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式登録記念物に係る文化財登録原簿、標識等の設置の基準及び届出書等に関する規則(平成十七年文部科学省令第九号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000080009
  • 本サイト収録登録記念物に係る文化財登録原簿、標識等の設置の基準及び届出書等に関する規則(平成十七年文部科学省令第九号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000080009/4

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