登録記念物に係る文化財登録原簿、標識等の設置の基準及び届出書等に関する規則 第3条(説明板)
- 法第百三十三条において準用する法第百十五条第一項の規定により設置すべき説明板には、次に掲げる事項を平易な表現を用いて記載するものとする。
- 一登録記念物の名称
- 二登録年月日
- 三登録の理由
- 四説明事項
- 五保存上注意すべき事項
- 六その他参考となるべき事項
- 2.前項の説明板には、登録に係る地域を示す図面を掲げるものとする。ただし、地域の定めがない場合その他特に地域を示す必要のない場合は、この限りでない。
この条文の基本情報
説明板とは何ですか?
定義説明板とは、登録記念物に係る文化財登録原簿、標識等の設置の基準及び届出書等に関する規則第3条に定められた規定で、「法第百三十三条において準用する法第百十五条第一項の規定により設置すべき説明板には、次に掲げる事項を平易な表現を用いて記載するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 登録記念物に係る文化財登録原簿、標識等の設置の基準及び届出書等に関する規則第3条(説明板)は、日本の登録記念物に係る文化財登録原簿、標識等の設置の基準及び届出書等に関する規則に含まれる条文です。
- 登録記念物に係る文化財登録原簿、標識等の設置の基準及び届出書等に関する規則第3条の条文原文は「法第百三十三条において準用する法第百十五条第一項の規定により設置すべき説明板には、次に掲げる事項を平易な表現を用いて記載するものとする。」で始まります。
- 登録記念物に係る文化財登録原簿、標識等の設置の基準及び届出書等に関する規則第3条は第二章 標識等の設置の基準に置かれています。
- 登録記念物に係る文化財登録原簿、標識等の設置の基準及び届出書等に関する規則の公布日は平成17年3月28日です。
- 登録記念物に係る文化財登録原簿、標識等の設置の基準及び届出書等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 登録記念物に係る文化財登録原簿、標識等の設置の基準及び届出書等に関する規則第3条の前の条は登録記念物に係る文化財登録原簿、標識等の設置の基準及び届出書等に関する規則第2条です。
- 登録記念物に係る文化財登録原簿、標識等の設置の基準及び届出書等に関する規則第3条の次の条は登録記念物に係る文化財登録原簿、標識等の設置の基準及び届出書等に関する規則第4条です。
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- 正式書式
登録記念物に係る文化財登録原簿、標識等の設置の基準及び届出書等に関する規則(平成十七年文部科学省令第九号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000080009 - 本サイト収録
登録記念物に係る文化財登録原簿、標識等の設置の基準及び届出書等に関する規則(平成十七年文部科学省令第九号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000080009/3