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高速道路事業等会計規則 第二章 仕掛道路資産

第7条〜第10条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 高速道路事業等会計規則第二章 仕掛道路資産は、第7条〜第10条の全 4 条で構成されています。
  2. 高速道路事業等会計規則第二章 仕掛道路資産が属する高速道路事業等会計規則の法令番号は平成十七年国土交通省令第六十五号です。
  3. 高速道路事業等会計規則の公布日は平成17年6月1日です。
  4. 高速道路事業等会計規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(仕掛道路資産)

第7条

仕掛道路資産は、独立性のある区間ごとに区分して整理するものとする。ただし、区分の困難なものについては、この限りでない。

(仕掛道路資産の振替え)

第8条

仕掛道路資産の取得原価は、仕掛道路資産勘定をもって整理し、道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)第五十一条第二項から第四項までの規定により当該道路資産が機構に帰属した後遅滞なく精算して道路資産完成原価勘定に振り替えなければならない。

(仕掛道路資産の取得原価)

第9条

仕掛道路資産の取得原価は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める価額に、第二十四条第三項の規定により道路の建設に要した費用に区分された費用の額及び除却工事費用その他道路資産の取得に伴い発生した費用で独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成十六年法律第百号)第十五条第一項の規定により機構が引き受けることとなる債務に係る費用の額を加えた価額とする。

一建設した道路資産1建設価額に用地取得に係る費用その他の附帯費用を加算した価額2

二購入した道路資産1購入代価に購入に直接要した附帯費用を加算した価額2

三贈与を受けた道路資産1市場価格、復成価格等を基準にした適正な評価額2

(建設に充当した借入資金の利息)

第10条

仕掛道路資産の建設に充当した借入資金の利息で当該資産の工事完了の日までに生じたものは、その金額を当該資産の建設価額に算入しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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