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高速道路事業等会計規則 第五章 重畳的債務引受

第23条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 高速道路事業等会計規則第五章 重畳的債務引受は、第23条の全 1 条で構成されています。
  2. 高速道路事業等会計規則第五章 重畳的債務引受が属する高速道路事業等会計規則の法令番号は平成十七年国土交通省令第六十五号です。
  3. 高速道路事業等会計規則の公布日は平成17年6月1日です。
  4. 高速道路事業等会計規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第二十三条

第23条

独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第十五条第一項の規定により機構が会社から債務を引き受けた場合において、当該債務について、会社が連帯して引き続き弁済の責めに任ずることとされたときは、会社は、当該債務の額を貸借対照表から除外した上で、その旨及び当該債務の額を注記しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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