(貯蔵品等)
第18条
高速道路事業の用に供するために取得した物品(仕掛道路資産勘定又は高速道路事業固定資産勘定に整理されるものを除く。)は、原材料勘定又は貯蔵品勘定に整理しなければならない。ただし、取得後直ちに使用されるものについては、この限りでない。
(貯蔵品等)
高速道路事業の用に供するために取得した物品(仕掛道路資産勘定又は高速道路事業固定資産勘定に整理されるものを除く。)は、原材料勘定又は貯蔵品勘定に整理しなければならない。ただし、取得後直ちに使用されるものについては、この限りでない。
(貯蔵品等の評価)
原材料勘定又は貯蔵品勘定に整理される物品(以下「貯蔵品等」という。)の貸借対照表価額は、当該物品の取得原価とする。ただし、損傷、陳腐化その他の理由により貯蔵品等の価額が低減したときは、適正な価額によるものとする。
(貯蔵品等の取得原価)
貯蔵品等の取得原価は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める価額とする。
一購入した貯蔵品等1購入代価に購入に直接要した附帯費用を加算した価額2
二製作した貯蔵品等1製作価額2
三高速道路事業固定資産の除却又は廃棄により除却資産から振り替えられた貯蔵品等1第十六条第三項に規定する振替額2
(貯蔵品等の受払い)
貯蔵品等の受払いは、継続記録法によって整理しなければならない。
2貯蔵品等の払出価額は、先入先出法、移動平均法、総平均法又は個別法によって算出した払出単価によって算定しなければならない。
(予定受払単価法)
前条第二項の規定にかかわらず、受払いの頻度が高く、かつ、種類、品質及び規格を同じくする貯蔵品等については、事業年度ごとにあらかじめ適正に設定した受払単価をもって整理することができる。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)