(高速道路事業固定資産)
第11条
高速道路事業固定資産は、独立性のある区間ごとに区分して整理するものとする。ただし、区分の困難なものについては、この限りでない。
(高速道路事業固定資産)
高速道路事業固定資産は、独立性のある区間ごとに区分して整理するものとする。ただし、区分の困難なものについては、この限りでない。
(高速道路事業建設仮勘定)
高速道路事業固定資産の建設に要した費用は、建設仮勘定をもって整理し、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める時期に遅滞なく精算して高速道路事業固定資産勘定に振り替えなければならない。ただし、その時期に精算することができないときは、概算額をもって振り替えることができる。この場合には、精算が完了したときに補正しなければならない。
一建設工事完了前に使用を開始した高速道路事業固定資産(使用を開始した部分に限る。)1その使用を開始したとき2
二その他の高速道路事業固定資産1建設工事が完了したとき2
2建設が短期間であり、かつ、建設に関する会計整理が簡単な場合には、前項の規定にかかわらず、当該高速道路事業固定資産の建設に要した費用を直接高速道路事業固定資産勘定に整理することができる。
(高速道路事業固定資産の評価)
高速道路事業固定資産の貸借対照表価額は、当該高速道路事業固定資産の取得原価から減価償却額を控除した価額とする。ただし、災害その他の理由により高速道路事業固定資産の価額が著しく低減したとき又は減損損失を認識すべきときは、適正な価額にするものとする。
(高速道路事業固定資産の取得原価)
高速道路事業固定資産の取得原価は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める価額とする。
一建設した高速道路事業固定資産1建設価額2
二購入した高速道路事業固定資産1購入代価に購入に直接要した附帯費用を加算した価額2
三贈与を受けた高速道路事業固定資産1市場価格、復成価格等を基準にした適正な評価額2
(高速道路事業固定資産の減価償却)
高速道路事業固定資産の減価償却は、定額法により行わなければならない。
2高速道路事業固定資産の減価償却に関する整理は、有形固定資産については間接法により、無形固定資産については直接法により行わなければならない。
(高速道路事業固定資産の除却等)
高速道路事業固定資産(無形固定資産を除く。以下この条及び第二十条第三号において同じ。)を除却し又は廃棄した場合には、その資産の取得原価及び減価償却累計額をそれぞれの該当勘定から除去しなければならない。
2前項の場合において、除却し又は廃棄した高速道路事業固定資産の帳簿価額(その資産の取得原価から減価償却累計額を控除した価額をいう。以下同じ。)から原材料勘定、貯蔵品勘定その他の勘定に振り替えた額を控除した額及び除却又は廃棄に要した費用は、固定資産除却費勘定に整理しなければならない。
3前項の規定による貯蔵品勘定その他の勘定への振替額は、当該除却し又は廃棄した高速道路事業固定資産の帳簿価額と時価とのうちいずれか低い価額とする。
(各事業に共用される固定資産)
高速道路事業とその他の事業とに共用される固定資産は、適正な基準により高速道路事業固定資産勘定に区分整理しなければならない。
2前項の規定にかかわらず、高速道路事業固定資産勘定に区分整理することが不適当であると認められる固定資産は、各事業共用固定資産勘定に整理することができる。
3第十一条から前条までの規定は、前項の規定により各事業共用固定資産勘定に整理される固定資産について準用する。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)