ブックマーク無料で登録

地域公共交通の活性化及び再生に関する法律 第二章 基本方針等

第3条〜第4条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律第二章 基本方針等は、第3条〜第4条の全 2 条で構成されています。
  2. 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律第二章 基本方針等が属する地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の法令番号は平成十九年法律第五十九号です。
  3. 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の公布日は平成19年5月25日です。
  4. 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(基本方針)

第3条

主務大臣は、地域旅客運送サービスの持続可能な提供の確保に資する地域公共交通の活性化及び再生を推進するため、地域公共交通の活性化及び再生の促進に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとする。

2基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。

一地域旅客運送サービスの持続可能な提供の確保に資する地域公共交通の活性化及び再生の意義及び目標に関する事項

二第五条第一項に規定する地域公共交通計画の作成に関する基本的な事項

三地域公共交通特定事業その他の第五条第一項に規定する地域公共交通計画に定める事業に関する基本的な事項

四第二十九条の三第一項に規定する再構築方針の作成に関する基本的な事項

五新地域旅客運送事業に関する基本的な事項

六新モビリティサービス事業に関する基本的な事項

七地域旅客運送サービスの持続可能な提供の確保に資する地域公共交通の活性化及び再生に関する事業の評価に関する基本的な事項

八その他国土交通省令で定める地域旅客運送サービスの持続可能な提供の確保に資する地域公共交通の活性化及び再生に関する事項

3基本方針は、交通の機能と都市機能とが相互に密接に関連するものであること並びに交通が観光旅客の来訪及び滞在の促進に不可欠なものであることを踏まえ、地域公共交通の活性化及び再生が都市機能の増進及び観光の振興に寄与することとなるよう配慮して定めるものとする。

4基本方針は、交通政策基本法第十五条第一項に規定する交通政策基本計画との調和が保たれたものでなければならない。

5主務大臣は、情勢の推移により必要が生じたときは、基本方針を変更するものとする。

6主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、国家公安委員会及び環境大臣に協議するものとする。

7主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。

(国等の努力義務)

第4条

国は、地方公共団体、公共交通事業者等その他の関係者が行う地域旅客運送サービスの持続可能な提供の確保に資する地域公共交通の活性化及び再生を推進するため、必要な情報の収集、整理、分析及び提供、助言その他の援助、研究開発の推進、人材の養成及び資質の向上並びに関係者相互間の連携と協働の促進に努めなければならない。

2都道府県は、市町村、公共交通事業者等その他の関係者が行う地域旅客運送サービスの持続可能な提供の確保に資する地域公共交通の活性化及び再生を推進するため、各市町村の区域を超えた広域的な見地から、必要な助言その他の援助を行うとともに、市町村と密接な連携を図りつつ主体的に地域旅客運送サービスの持続可能な提供の確保に資する地域公共交通の活性化及び再生に取り組むよう努めなければならない。

3市町村は、公共交通事業者等その他の関係者と協力し、相互に密接な連携を図りつつ主体的に地域旅客運送サービスの持続可能な提供の確保に資する地域公共交通の活性化及び再生に取り組むよう努めなければならない。

4公共交通事業者等は、自らが提供する旅客の運送に関するサービスの質の向上並びに地域公共交通の利用を容易にするための情報の提供及びその充実に努めなければならない。

地域公共交通の活性化及び再生に関する法律 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる