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地域公共交通の活性化及び再生に関する法律 第四章 再構築方針の作成等

第29条の3〜第29条の10・全 8 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律第四章 再構築方針の作成等は、第29条の3〜第29条の10の全 8 条で構成されています。
  2. 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律第四章 再構築方針の作成等が属する地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の法令番号は平成十九年法律第五十九号です。
  3. 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の公布日は平成19年5月25日です。
  4. 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(再構築協議会)

第29条の3

別タブ ↗

地方公共団体又は鉄道事業者は、旅客鉄道事業に係る路線のうち、二以上の都道府県の区域にわたるもの又は一の都道府県の区域内にのみ存する路線で他の路線と接続して二以上の都道府県の区域にわたる鉄道網を形成するものとして国土交通大臣が定めるものの全部又は一部の区間であって、当該地方公共団体の区域内に存するもの又は当該鉄道事業者が営業するもののうち、輸送需要の減少その他の事由により大量輸送機関としての鉄道の特性を生かした地域旅客運送サービスの持続可能な提供が困難な状況にある区間について、国土交通大臣に対し、当該区間に係る交通手段再構築に関する方針(以下「再構築方針」という。)の作成に関し必要な協議を行うための協議会(以下「再構築協議会」という。)を組織するよう要請することができる。

2前項の「交通手段再構築」とは、旅客鉄道事業により現に提供されている地域旅客運送サービスの提供方法の改善を図るために公共交通事業者等が講ずる次の各号のいずれかに該当する措置(これと併せて一般乗合旅客自動車運送事業若しくは一般乗用旅客自動車運送事業又は自家用有償旅客運送による運送を実施する場合にあっては、当該運送の実施を含む。)及び地方公共団体その他の者が当該措置に対して行う支援をいう。

一旅客鉄道事業による輸送を維持するとともに、停車場の改良、運行計画の変更その他の措置により利用者の利便を確保すること(次号に該当するものを除く。)。

二旅客鉄道事業の全部又は一部を一般乗合旅客自動車運送事業若しくは一般乗用旅客自動車運送事業又は自家用有償旅客運送に転換し、停留所の新設、運行回数の増加その他の措置により利用者の利便を確保すること。

3第一項の規定による要請を受けた国土交通大臣は、当該要請に係る区間が、次の各号のいずれにも該当するもの(以下「特定区間」という。)であると認めるときは、再構築協議会を組織するものとする。

一大量輸送機関としての鉄道の特性を生かした地域旅客運送サービスの持続可能な提供が困難な状況にあること。

二当該区間に係る交通手段再構築(前項に規定する交通手段再構築をいう。以下同じ。)を実施するためには関係者相互間の連携と協働の促進が特に必要であること。

4国土交通大臣は、前項の規定により再構築協議会を組織するときは、あらかじめ、第一項の規定による要請に係る区間をその区域に含む地方公共団体(当該要請をしたものを除く。)の意見を聴かなければならない。

5再構築協議会は、次に掲げる者をもって構成する。

一国土交通大臣

二特定区間をその区域に含む地方公共団体

三特定区間に係る旅客鉄道事業を経営する鉄道事業者

四関係する公共交通事業者等、道路管理者その他次条第一項に規定する交通手段再構築実証事業又は再構築方針に定めようとする事業を実施すると見込まれる者

五関係する公安委員会

六地域公共交通の利用者、学識経験者その他の国土交通大臣が必要と認める者

6国土交通大臣は、再構築協議会において協議を行うときは、あらかじめ、前項第二号から第四号までに掲げる者に、当該協議を行う事項を通知しなければならない。

7前項の規定による通知を受けた者は、正当な理由がある場合を除き、当該通知に係る事項の協議に応じなければならない。

8再構築協議会は、必要があると認めるときは、その構成員以外の関係する地方公共団体及び公共交通事業者等に対し、資料の提供、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。

9再構築協議会において協議が調った事項については、再構築協議会の構成員はその協議の結果を尊重しなければならない。

10総務大臣は、再構築方針の作成が円滑に行われるように、再構築協議会の構成員である地方公共団体の求めに応じて、必要な助言をすることができる。

11前各項に定めるもののほか、再構築協議会の運営に関し必要な事項は、再構築協議会が定める。

(交通手段再構築実証事業計画の作成)

第29条の4

別タブ ↗

再構築協議会は、再構築方針を作成するため必要があると認めるときは、特定区間に係る交通手段再構築の有効性の実証を行う事業(以下「交通手段再構築実証事業」という。)を実施するための計画(以下「交通手段再構築実証事業計画」という。)を作成することができる。

2交通手段再構築実証事業計画には、次に掲げる事項について定めるものとする。

一交通手段再構築実証事業を実施する区域

二交通手段再構築実証事業の内容及びその実施主体

三交通手段再構築実証事業の実施期間

四交通手段再構築実証事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法

五交通手段再構築により見込まれる効果

六前各号に掲げるもののほか、交通手段再構築実証事業の実施のために必要な事項として国土交通省令で定める事項

3前項第二号に掲げる事項には、交通手段再構築実証事業の実施に係る次に掲げる事項を定めることができる。

一鉄道事業法第七条第一項の認可を要する同法第四条第一項第六号に規定する事業基本計画又は同項第八号若しくは第十号に掲げる事項の変更に関する事項

二鉄道事業法第七条第三項、第十六条第三項、第四項若しくは第八項、第十七条又は第二十八条第一項の規定による届出を要する行為に関する事項

三一般乗合旅客自動車運送事業に関する道路運送法第四条第一項の許可を要する事業に係る同法第五条第一項各号に掲げる事項

四道路運送法第九条第一項の認可を要する運賃及び料金の上限の設定又は変更に関する事項

五道路運送法第九条第三項、第四項若しくは第六項、第九条の三第三項、第十五条第三項若しくは第四項、第十五条の三又は第七十九条の七第三項の規定による届出を要する行為に関する事項

六道路運送法第十五条第一項の認可を要する一般乗合旅客自動車運送事業の事業計画の変更に関する事項

七自家用有償旅客運送に関する道路運送法第七十九条の登録を要する事業に係る同法第七十九条の二第一項各号に掲げる事項

八道路運送法第七十九条の七第一項の変更登録を要する同法第七十九条の二第一項各号に掲げる事項又は同項第五号に規定する事業者協力型自家用有償旅客運送を行うかどうかの別の変更に関する事項

4再構築協議会は、交通手段再構築実証事業計画に前項第一号、第三号、第四号又は第六号から第八号までに掲げる事項を定めるときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、国土交通大臣に協議し、その同意を得なければならない。

5国土交通大臣は、前項の同意をする場合において、交通手段再構築実証事業計画に第三項第四号に掲げる事項が定められているときは、あらかじめ、当該事項について運輸審議会に諮るものとする。

6再構築協議会は、交通手段再構築実証事業計画を作成したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

7前三項の規定は、交通手段再構築実証事業計画の変更について準用する。

(交通手段再構築実証事業の実施等)

第29条の5

別タブ ↗

交通手段再構築実証事業計画に定められた交通手段再構築実証事業の実施主体は、前条第六項(同条第七項において準用する場合を含む。以下この条から第二十九条の七までにおいて同じ。)の規定により当該交通手段再構築実証事業計画が公表されたときは、これに基づき、当該交通手段再構築実証事業を実施するものとする。

2国土交通大臣及び交通手段再構築実証事業計画を作成した再構築協議会の構成員である地方公共団体は、前条第六項の規定により当該交通手段再構築実証事業計画が公表されたときは、これに基づき、当該交通手段再構築実証事業計画に定められた交通手段再構築実証事業の実施を促進するものとする。

3交通手段再構築実証事業計画に定められた交通手段再構築実証事業の実施主体は、当該交通手段再構築実証事業計画に定められた前条第二項第三号の実施期間が満了したときは、遅滞なく、当該交通手段再構築実証事業計画を作成した再構築協議会に対し、当該交通手段再構築実証事業の実施状況を報告しなければならない。

4再構築協議会は、前項の規定による報告を受けたときは、当該交通手段再構築実証事業の実施状況に関する分析及び評価を行い、その結果を公表しなければならない。

(鉄道事業法の特例)

第29条の6

別タブ ↗

第二十九条の四第三項第一号に掲げる事項が定められた交通手段再構築実証事業計画が同条第六項の規定により公表されたときは、当該公表の日に当該事項に係る交通手段再構築実証事業の実施主体に対する鉄道事業法第七条第一項の認可があったものとみなす。

2第二十九条の四第三項第二号に掲げる事項が定められた交通手段再構築実証事業計画が同条第六項の規定により公表されたときは、鉄道事業法第七条第三項、第十六条第三項、第四項若しくは第八項、第十七条又は第二十八条第一項の規定による届出があったものとみなす。

(道路運送法の特例)

第29条の7

別タブ ↗

第二十九条の四第三項第三号、第四号又は第六号から第八号までに掲げる事項が定められた交通手段再構築実証事業計画が同条第六項の規定により公表されたときは、当該公表の日に当該事項に係る交通手段再構築実証事業の実施主体に対する道路運送法第四条第一項の許可、同法第九条第一項若しくは第十五条第一項の認可、同法第七十九条の登録又は同法第七十九条の七第一項の変更登録があったものとみなす。

2第二十九条の四第三項第五号に掲げる事項が定められた交通手段再構築実証事業計画が同条第六項の規定により公表されたときは、道路運送法第九条第三項、第四項若しくは第六項、第九条の三第三項、第十五条第三項若しくは第四項、第十五条の三又は第七十九条の七第三項の規定による届出があったものとみなす。

(再構築方針)

第29条の8

別タブ ↗

再構築協議会は、特定区間に係る交通手段再構築を第二十九条の三第二項各号に掲げる措置のどちらの措置により実施するかについての協議が調ったときは、基本方針に即して、再構築方針を作成するものとする。

2再構築方針においては、次に掲げる事項について定めるものとする。

一交通手段再構築を第二十九条の三第二項各号に掲げる措置のどちらの措置により実施するかの別その他の交通手段再構築に関する基本的な事項

二交通手段再構築を実施する区域

三交通手段再構築の目標

四前号の目標を達成するために行う事業及びその実施主体に関する事項

五第三号の目標の達成状況の評価に関する事項

六交通手段再構築の実施時期

七前各号に掲げるもののほか、交通手段再構築に関し当該再構築協議会が必要と認める事項

3前項第四号に掲げる事項には、鉄道事業再構築事業又は地域公共交通利便増進事業に関する事項を定めることができる。

4再構築方針は、都市計画等との調和が保たれたものでなければならない。

5再構築協議会は、再構築方針を作成するときは、あらかじめ、住民、地域公共交通の利用者その他利害関係者の意見を反映させるために必要な措置を講じなければならない。

6再構築協議会は、再構築方針を作成したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、総務大臣及び関係する地方公共団体(当該再構築協議会の構成員であるものを除く。)に送付しなければならない。

7総務大臣は、前項の規定により再構築方針の送付を受けたときは、当該再構築方針を作成した再構築協議会の構成員である地方公共団体に対し、必要な助言をすることができる。

8再構築協議会の構成員である地方公共団体は、その作成した地域公共交通計画が再構築方針の作成により変更を必要とするに至ったときは、遅滞なく、当該地域公共交通計画を変更しなければならない。

9第五項から前項までの規定は、再構築方針の変更について準用する。

(鉄道事業再構築事業等に関する規定の準用)

第29条の9

別タブ ↗

前章第五節及び第十節(第二十九条を除く。)の規定は前条第六項(同条第九項において準用する場合を含む。)の規定により公表された再構築方針(以下この条において「公表再構築方針」という。)に鉄道事業再構築事業に関する事項が定められた場合における当該鉄道事業再構築事業について、同章第九節(第二十七条の十七及び第二十七条の十九を除く。)及び第十節(第二十九条を除く。)の規定は公表再構築方針に地域公共交通利便増進事業に関する事項が定められた場合における当該地域公共交通利便増進事業について、第二十九条の規定は公表再構築方針に定められた目標を達成するために行う事業について、それぞれ準用する。この場合において、第二十三条第一項中「地域公共交通計画において」とあるのは「第二十九条の三第一項に規定する再構築方針(第二十七条の十四第一項、第二十八条第一項及び第二十九条の二第一項において「再構築方針」という。)において」と、「当該地域公共交通計画」とあるのは「当該再構築方針」と、同項及び第二十七条の十四第一項中「地方公共団体」とあるのは「第二十九条の三第一項に規定する再構築協議会の構成員である地方公共団体」と、同項、第二十八条第一項及び第二十九条の二第一項中「地域公共交通計画」とあるのは「再構築方針」と読み替えるものとする。

(北海道の特例)

第29条の10

別タブ ↗

北海道の区域に存する旅客鉄道事業に係る路線であって二以上の支庁の所管区域にわたるものは、この章の規定の適用については、二以上の都道府県の区域にわたる路線とみなす。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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