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地域公共交通の活性化及び再生に関する法律 第五章 新地域旅客運送事業の円滑化

第30条〜第36条・全 7 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律第五章 新地域旅客運送事業の円滑化は、第30条〜第36条の全 7 条で構成されています。
  2. 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律第五章 新地域旅客運送事業の円滑化が属する地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の法令番号は平成十九年法律第五十九号です。
  3. 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の公布日は平成19年5月25日です。
  4. 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(新地域旅客運送事業計画の認定)

第30条

別タブ ↗

新地域旅客運送事業を実施しようとする者(以下「新地域旅客運送事業者」という。)は、単独で又は共同して、その実施しようとする新地域旅客運送事業についての計画(以下「新地域旅客運送事業計画」という。)を作成し、これを国土交通大臣に提出して、その新地域旅客運送事業計画が地域旅客運送サービスの持続可能な提供の確保に資する地域公共交通の活性化及び再生を適切かつ確実に推進するために適当なものである旨の認定を申請することができる。

2新地域旅客運送事業計画には、次に掲げる事項について定めるものとする。

一新地域旅客運送事業を実施する区域

二新地域旅客運送事業の目標

三新地域旅客運送事業の内容

四新地域旅客運送事業の実施時期

五新地域旅客運送事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法

六前各号に掲げるもののほか、新地域旅客運送事業の実施のために必要な事項として国土交通省令で定める事項

3国土交通大臣は、第一項の規定による認定の申請があった場合において、その新地域旅客運送事業計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。

一新地域旅客運送事業計画に定める事項が基本方針に照らして適切なものであること。

二新地域旅客運送事業計画に定める事項が新地域旅客運送事業を確実に遂行するため適切なものであること。

三新地域旅客運送事業計画に定められた事業のうち、旅客鉄道事業に該当するものについては、当該事業の内容が鉄道事業法第五条第一項各号に掲げる基準に適合し、かつ、新地域旅客運送事業者が同法第六条各号のいずれにも該当しないこと。

四新地域旅客運送事業計画に定められた事業のうち、旅客軌道事業に該当するものについては、当該事業の内容が軌道法第三条の特許の基準に適合すること。

五新地域旅客運送事業計画に定められた事業のうち、一般乗合旅客自動車運送事業に該当するものについては、当該事業の内容が道路運送法第六条各号に掲げる基準に適合し、かつ、同法第七条各号のいずれにも該当しない場合であること。

六新地域旅客運送事業計画に定められた事業のうち、一般旅客定期航路事業に該当するものについては、当該事業の内容が海上運送法第四条各号に掲げる基準に適合し、かつ、新地域旅客運送事業者が同法第五条各号のいずれにも該当しないこと。

七新地域旅客運送事業計画に定められた事業のうち、貨客定期航路事業又は一般不定期航路事業に該当するものについては、第一項の規定による認定の申請が海上運送法第二十条第二項又は第二十二条第二項において準用する同法第十九条の九第一項各号のいずれにも該当しないこと。

4前項の認定をする場合において、軌道法第三条の特許を要するものについては、運輸審議会に諮るものとし、その他必要な手続は、政令で定める。

5国土交通大臣は、第三項の認定をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより関係する道路管理者に、国土交通省令・内閣府令で定めるところにより関係する公安委員会に、それぞれ意見を聴くものとする。ただし、道路管理者の意見を聴く必要がないものとして国土交通省令で定める場合、又は公安委員会の意見を聴く必要がないものとして国土交通省令・内閣府令で定める場合は、この限りでない。

6第三項の認定を受けた新地域旅客運送事業者(以下「認定新地域旅客運送事業者」という。)は、当該認定に係る新地域旅客運送事業計画を変更しようとするときは、国土交通大臣の認定を受けなければならない。ただし、国土交通省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

7認定新地域旅客運送事業者は、前項ただし書の国土交通省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

8第三項から第五項までの規定は、第六項の認定について準用する。この場合において、第四項中「軌道法第三条の特許」とあるのは、「軌道法第十六条第一項(軌道の譲渡に係る部分に限る。)若しくは第二十二条ノ二の許可又は同法第二十二条の認可」と読み替えるものとする。

9国土交通大臣は、第三項の認定に係る新地域旅客運送事業計画(第六項の変更の認定又は第七項の規定による変更の届出があったときは、その変更後のもの。以下「認定新地域旅客運送事業計画」という。)が第三項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき、又は認定新地域旅客運送事業者が認定新地域旅客運送事業計画に従って事業を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

10第三項の認定、第六項の変更の認定及び第七項の規定による変更の届出に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

(新地域旅客運送事業の運賃及び料金)

第31条

別タブ ↗

認定新地域旅客運送事業者は、単独で又は共同して、認定新地域旅客運送事業計画に定められた新地域旅客運送事業(以下「認定新地域旅客運送事業」という。)について、その一貫した運送サービスに係る旅客の運賃及び料金(以下「運賃等」という。)を定め、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2運賃等のうち、次の各号に該当するものについては、当該各号に掲げる基準に適合するものでなければならない。

一旅客鉄道事業の運賃及び料金(鉄道事業法第十六条第一項の認可を受けなければならないものに限る。)同項の認可を受けた運賃及び料金の上限の範囲内であること。

二旅客軌道事業の運賃及び料金(軌道法第十一条第一項の認可を受けなければならないものに限る。)同項の認可を受けた運賃及び料金と同額であること。

三一般乗合旅客自動車運送事業の運賃及び料金(道路運送法第九条第一項の認可を受けなければならないものに限る。)同項の認可を受けた運賃及び料金の上限の範囲内であること。

四一般旅客定期航路事業の運賃(海上運送法第七条第三項の認可を受けなければならないものに限る。)同項の認可を受けた運賃の上限の範囲内であること。

3認定新地域旅客運送事業者は、第一項の規定による届出をした場合においては、国土交通省令で定める方法により、運賃等を公示しなければならない。

(鉄道事業法等の特例)

第32条

別タブ ↗

新地域旅客運送事業者がその新地域旅客運送事業計画について第三十条第三項の認定を受けたときは、当該新地域旅客運送事業計画に定められた事業のうち、鉄道事業法第三条第一項の許可若しくは同法第七条第一項の認可を受け、又は同条第三項の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により許可若しくは認可を受け、又は届出をしたものとみなす。

2旅客鉄道事業を営む認定新地域旅客運送事業者がその認定新地域旅客運送事業計画の変更について第三十条第六項の変更の認定を受けたときは、当該認定新地域旅客運送事業計画に定められた事業のうち、鉄道事業法第七条第一項、第二十六条第一項若しくは第二項若しくは第二十七条第一項の認可を受け、又は同法第七条第三項、第二十八条第一項若しくは第二十八条の二第一項の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により認可を受け、又は届出をしたものとみなす。

3旅客鉄道事業を営む認定新地域旅客運送事業者がその運賃等について前条第一項の規定による届出をしたときは、運賃等のうち、鉄道事業法第十六条第三項又は第八項の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により届出をしたものとみなす。

4旅客鉄道事業を営む認定新地域旅客運送事業者がその運賃等について前条第三項の規定による公示をしたときは、運賃等のうち、鉄道営業法(明治三十三年法律第六十五号)第三条第一項の規定による公告をしなければならないものについては、同項の規定により公告をしたものとみなす。

(軌道法の特例)

第33条

別タブ ↗

新地域旅客運送事業者がその新地域旅客運送事業計画について第三十条第三項の認定を受けたときは、当該新地域旅客運送事業計画に定められた事業のうち、軌道法第三条の特許を受けなければならないものについては、同条の規定により特許を受けたものとみなす。

2旅客軌道事業を営む認定新地域旅客運送事業者がその認定新地域旅客運送事業計画の変更について第三十条第六項の変更の認定を受けたときは、当該認定新地域旅客運送事業計画に定められた事業のうち、軌道法第十五条、第十六条第一項(軌道の譲渡に係る部分に限る。)若しくは第二十二条ノ二の許可又は同法第二十二条若しくは同法第二十六条において準用する鉄道事業法第二十七条第一項の認可を受けなければならないものについては、これらの規定により許可又は認可を受けたものとみなす。

3旅客軌道事業を営む認定新地域旅客運送事業者がその運賃等について第三十一条第一項の規定による届出をしたときは、運賃等のうち、軌道法第十一条第二項の規定による届出をしなければならないものについては、同項の規定により届出をしたものとみなす。

(道路運送法の特例)

第34条

別タブ ↗

新地域旅客運送事業者がその新地域旅客運送事業計画について第三十条第三項の認定を受けたときは、当該新地域旅客運送事業計画に定められた事業のうち、道路運送法第四条第一項の許可若しくは同法第十五条第一項の認可を受け、又は同条第三項若しくは第四項の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により許可若しくは認可を受け、又は届出をしたものとみなす。

2一般乗合旅客自動車運送事業を営む認定新地域旅客運送事業者がその認定新地域旅客運送事業計画の変更について第三十条第六項の変更の認定を受けたときは、当該認定新地域旅客運送事業計画に定められた事業のうち、道路運送法第十五条第一項、第三十六条第一項若しくは第二項若しくは第三十七条第一項の認可を受け、又は同法第十五条第三項若しくは第四項、第十五条の二第一項若しくは第三十八条第一項若しくは第二項の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により認可を受け、又は届出をしたものとみなす。

3一般乗合旅客自動車運送事業を営む認定新地域旅客運送事業者がその運賃等について第三十一条第一項の規定による届出をしたときは、運賃等のうち、道路運送法第九条第三項又は第六項の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により届出をしたものとみなす。

4一般乗合旅客自動車運送事業を営む認定新地域旅客運送事業者がその運賃等について第三十一条第三項の規定による公示をしたときは、運賃等のうち、道路運送法第十二条第一項又は第三項の規定による公示をしなければならないものについては、これらの規定により公示をしたものとみなす。

(海上運送法の特例)

第35条

別タブ ↗

新地域旅客運送事業者がその新地域旅客運送事業計画について第三十条第三項の認定を受けたときは、当該新地域旅客運送事業計画に定められた事業のうち、一般旅客定期航路事業について海上運送法第三条第一項の許可若しくは同法第十一条第一項の認可を受け、又は同条第三項の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により許可若しくは認可を受け、又は届出をしたものと、貨客定期航路事業について同法第二十条第一項の登録を受け、又は同条第二項において準用する同法第十九条の十第一項の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により登録を受け、又は届出をしたものと、一般不定期航路事業について同法第二十二条第一項の登録を受け、又は同条第二項において準用する同法第十九条の十第一項の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により登録を受け、又は届出をしたものとみなす。

2一般旅客定期航路事業等を営む認定新地域旅客運送事業者がその認定新地域旅客運送事業計画の変更について第三十条第六項の変更の認定を受けたときは、当該認定新地域旅客運送事業計画に定められた事業のうち、一般旅客定期航路事業について海上運送法第十一条第一項若しくは第十八条第一項、第二項若しくは第四項の認可を受け、又は同法第十一条第三項若しくは第十六条第一項若しくは第二項の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により認可を受け、又は届出をしたものと、貨客定期航路事業について同法第二十条第二項において準用する同法第十九条の十第一項若しくは第十九条の十三第一項の規定による届出をし、又は同法第二十条第二項において準用する同法第十九条の十二第一項の確認を受けなければならないものについては、これらの規定により届出をし、又は確認を受けたものと、一般不定期航路事業について同法第二十二条第二項において準用する同法第十九条の十第一項若しくは第十九条の十三第一項の規定による届出をし、又は同法第二十二条第二項において準用する同法第十九条の十二第一項の確認を受けなければならないものについては、これらの規定により届出をし、又は確認を受けたものとみなす。

3一般旅客定期航路事業を営む認定新地域旅客運送事業者がその運賃等について第三十一条第一項の規定による届出をしたときは、運賃等のうち、海上運送法第七条第一項の規定による届出をしなければならないものについては、同項の規定により届出をしたものとみなす。

4一般旅客定期航路事業等を営む認定新地域旅客運送事業者がその運賃等について第三十一条第三項の規定による公示をしたときは、運賃等のうち、海上運送法第九条又は同法第二十条第三項若しくは第二十二条第三項において準用する同法第十九条の十一の規定による公示をしなければならないものについては、これらの規定により公示をしたものとみなす。

(新地域旅客運送事業の円滑化についての配慮)

第36条

別タブ ↗

国土交通大臣は、認定新地域旅客運送事業についての鉄道営業法第一条、軌道法第十四条、船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第二条第一項及び道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第四十条から第四十二条までの規定に基づく命令で定める車両又は船舶に係る保安上の技術基準の作成及びその運用に当たっては、当該認定新地域旅客運送事業の実施が地域公共交通の活性化及び再生に資することにかんがみ、当該認定新地域旅客運送事業に用いられる車両又は船舶の運行の安全の確保に支障のない範囲内において、当該認定新地域旅客運送事業の円滑化が図られるよう適切な配慮をするものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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