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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

地域公共交通の活性化及び再生に関する法律 第七章 雑則

第37条〜第42条・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律第七章 雑則は、第37条〜第42条の全 6 条で構成されています。
  2. 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律第七章 雑則が属する地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の法令番号は平成十九年法律第五十九号です。
  3. 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の公布日は平成19年5月25日です。
  4. 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(資金の確保)

第37条

別タブ ↗

国及び地方公共団体は、地域公共交通計画又は再構築方針に定められた目標を達成するために行う事業、新地域旅客運送事業及び新モビリティサービス事業の推進を図るために必要な資金の確保に努めるものとする。

(報告の徴収)

第38条

別タブ ↗

国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、次の各号に掲げる事業を実施する者に対し、当該各号に掲げる事業の実施状況について報告を求めることができる。

一認定軌道運送高度化事業等

二第二十九条の九において準用する第二十四条第二項の認定に係る鉄道事業再構築実施計画(同条第五項の変更の認定又は同条第六項の規定による変更の届出があったときは、その変更後のもの)に定められた鉄道事業再構築事業

三第二十九条の九において準用する第二十七条の十五第二項の認定に係る地域公共交通利便増進実施計画(同条第五項の変更の認定又は同条第六項の規定による変更の届出があったときは、その変更後のもの)に定められた地域公共交通利便増進事業

四認定新地域旅客運送事業

五認定新モビリティサービス事業

(主務大臣)

第39条

別タブ ↗

第三条第一項及び第五項から第七項までにおける主務大臣は、同条第二項第五号及び第六号に掲げる事項については国土交通大臣とし、その他の事項については国土交通大臣及び総務大臣とする。

2第五条第十一項及び第十二項、第六条第八項並びに第七条の二第二項及び第三項における主務大臣は、国土交通大臣及び総務大臣とする。

(権限の委任)

第40条

別タブ ↗

この法律による国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、地方支分部局の長に委任することができる。

(命令への委任)

第41条

別タブ ↗

この法律に定めるもののほか、この法律の実施のために必要な事項は、命令で定める。

(経過措置)

第42条

別タブ ↗

この法律に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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