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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

労働契約法 第三章 労働契約の継続及び終了

第14条〜第16条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 労働契約法第三章 労働契約の継続及び終了は、第14条〜第16条の全 3 条で構成されています。
  2. 労働契約法第三章 労働契約の継続及び終了が属する労働契約法の法令番号は平成十九年法律第百二十八号です。
  3. 労働契約法の公布日は平成19年12月5日です。
  4. 労働契約法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(出向)

第14条

別タブ ↗

使用者が労働者に出向を命ずることができる場合において、当該出向の命令が、その必要性、対象労働者の選定に係る事情その他の事情に照らして、その権利を濫用したものと認められる場合には、当該命令は、無効とする。

(懲戒)

第15条

別タブ ↗

使用者が労働者を懲戒することができる場合において、当該懲戒が、当該懲戒に係る労働者の行為の性質及び態様その他の事情に照らして、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、当該懲戒は、無効とする。

(解雇)

第16条

別タブ ↗

解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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