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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

労働契約法 第五章 雑則

第20条〜第21条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 労働契約法第五章 雑則は、第20条〜第21条の全 2 条で構成されています。
  2. 労働契約法第五章 雑則が属する労働契約法の法令番号は平成十九年法律第百二十八号です。
  3. 労働契約法の公布日は平成19年12月5日です。
  4. 労働契約法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(船員に関する特例)

第20条

別タブ ↗

第十二条及び前章の規定は、船員法(昭和二十二年法律第百号)の適用を受ける船員(次項において「船員」という。)に関しては、適用しない。

2船員に関しては、第七条中「第十二条」とあるのは「船員法(昭和二十二年法律第百号)第百条」と、第十条中「第十二条」とあるのは「船員法第百条」と、第十一条中「労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第八十九条及び第九十条」とあるのは「船員法第九十七条及び第九十八条」と、第十三条中「前条」とあるのは「船員法第百条」とする。

(適用除外)

第21条

別タブ ↗

この法律は、国家公務員及び地方公務員については、適用しない。

2この法律は、使用者が同居の親族のみを使用する場合の労働契約については、適用しない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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