労働契約法 第21条(適用除外)
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- この法律は、国家公務員及び地方公務員については、適用しない。
- 2.この法律は、使用者が同居の親族のみを使用する場合の労働契約については、適用しない。
この条文の基本情報
適用除外とは何ですか?
定義適用除外とは、労働契約法第21条に定められた規定で、「この法律は、国家公務員及び地方公務員については、適用しない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働契約法第21条(適用除外)は、日本の労働契約法に含まれる条文です。
- 労働契約法第21条の条文原文は「この法律は、国家公務員及び地方公務員については、適用しない。」で始まります。
- 労働契約法第21条は第五章 雑則に置かれています。
- 労働契約法の公布日は平成19年12月5日です。
- 労働契約法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 労働契約法第21条の前の条は労働契約法第20条です。
- 労働契約法第21条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
労働契約法(平成十九年法律第百二十八号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC0000000128 - 本サイト収録
労働契約法(平成十九年法律第百二十八号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC0000000128/21
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点労働契約法21条は、国家公務員・地方公務員と、使用者が同居の親族のみを使用する場合の労働契約を、この法律の適用から除外する規定である。
Q · 実家の店を家族だけで手伝ってるんだけど、不当に辞めさせられたら労働契約法で争えるの?
純粋な家族経営なら争えない。21条で適用除外です
労働契約法21条2項により、使用者が同居の親族のみを使用する場合の労働契約には、この法律が適用されません。したがって解雇権濫用法理(同法16条)で解雇を争うことはできません。ただし他人の従業員が一人でもいれば適用対象に復帰し、家族従業員にも保護が及びます。また1項により国家公務員・地方公務員も適用除外ですが、これは保護がない意味ではなく、公務員法による強固な身分保障の下にあるためです。
解説
実家が営む食堂を手伝い、父から毎月給料を受け取っている。働いているのは家族だけ。この状況なら、労働契約法はあなたに一切適用されない。21条2項が「使用者が同居の親族のみを使用する場合の労働契約」を丸ごと除外しているからだ。つまり、ある日「明日から来なくていい」と言われても、解雇権濫用法理(労働契約法16条、不当な解雇を無効にする法理)で争えない。逆に、家族以外の従業員が一人でもいれば、家族のあなたにも法が適用され始める。もう一つの除外が公務員だ。国家公務員も地方公務員も、この法律の外にいる。ただしこれは「保護がない」という意味ではない。公務員は国家公務員法・地方公務員法の強固な身分保障の下にいて、民間より解雇されにくい。あなたが今いる場所が、どの法律の地図に載っているのか。21条は、あなたの足元に境界線を引いている。
法的な位置づけ
労働契約法21条は適用除外を定める規定であり、国家公務員及び地方公務員については1項で、使用者が同居の親族のみを使用する場合の労働契約については2項で、それぞれこの法律を適用しない旨を規定する。除外された関係は、公務員法や民法など別の法体系に委ねられ、労働契約法上の解雇規制等は及ばない。
よくある質問 AI による整理
Q1労働契約法の適用除外とは何ですか?
国家公務員・地方公務員と、使用者が同居の親族のみを使用する場合の労働契約を、労働契約法の適用対象から外すことです。21条が根拠です。
Q2同居の親族のみの家族経営でも労働基準法は適用されますか?
労働基準法116条2項も同居の親族のみを使用する事業を適用除外にしています。労働時間や割増賃金の規制は及びません。他人を一人雇えば適用されます。
Q3公務員に労働契約法は適用されますか?
適用されません。21条1項が国家公務員・地方公務員を除外しています。代わりに国家公務員法・地方公務員法による身分保障が適用されます。
Q4家族経営の店で不当に解雇されたら争えますか?
同居の親族のみの経営なら労働契約法16条の解雇規制が使えません。ただし未払い報酬は民法上の請求として争える余地があります。
Q5労働契約法21条の「同居の親族」の範囲は?
生計を共にして同居する親族を指します。別居の親族や他人の従業員が一人でも加わると「親族のみ」に該当せず、適用除外は外れます。
Q6家族従業員だけの店が他人を雇うと労働法はどうなりますか?
他人を一人でも雇った瞬間に事業所が適用対象に復帰し、同居の親族である従業員にも労働契約法・労働基準法が適用され始めます。
Q7国家公務員が民間より解雇されにくいのはなぜですか?
国家公務員法・地方公務員法が法定の事由がなければ免職できないと定めており、民間の解雇権濫用法理より厳格に身分が保障されているためです。
Q8労働契約法と労働基準法の適用除外の違いは?
労働契約法21条は公務員と同居親族のみ使用を除外し、労働基準法116条は同居親族のみ使用と家事使用人を除外します。除外される規制の内容が異なります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1実家の店を家族だけで手伝ってます。残業代って請求できないんですか?
雇い主が同居の親族のみを使用している場合、労働契約法(21条2項)も労働基準法(116条2項)も適用されず、労基法上の残業代規制は使えません。ただし働いた分の報酬自体は、雇用契約があれば民法に基づき請求できる余地があります。実務のポイント:鍵は『同居』と『親族のみ』の両方が揃うこと。別居の兄弟が働いていたり、他人のバイトが一人でもいれば、この除外は外れ、あなたにも労基法が適用されます。雇用の実態を一度棚卸しする価値がある
Q2公務員は労働契約法が使えないって、民間より不利ってことですか?
いいえ、むしろ逆のことが多いです。公務員は労働契約法(21条1項で除外)の代わりに、国家公務員法・地方公務員法による身分保障を受け、法定の事由がなければ免職されません。実務のポイント:民間の解雇権濫用法理(労働契約法16条)より、公務員の分限・懲戒の要件のほうが厳格に運用される場面が多い。さらに不利益処分には審査請求という専用の不服ルートがある。『労働契約法が使えない=弱い』という発想で転職や争い方を決めると、本来持っている強い盾を見落とす
間違えやすい点 AI による整理
- 「家族経営でも労働基準法くらいは守ってもらえるはず」と多くの人が問いを立てるが、問いそのものがずれている。同居の親族のみを使用する場合、労働契約法も労働基準法(116条2項)も最初から適用対象外。守られるかどうか以前に、そもそも土俵に上がっていない
- あなたから見れば「公務員は労働契約法すら適用されず気の毒」に映るかもしれない。だが法律から見れば逆だ。公務員は国家公務員法・地方公務員法の強固な身分保障の下にあり、法定の事由がなければ免職されない。民間より解雇されにくいこの落差を知らずに転職を決めると、手厚い盾を自ら手放すことになる
- 「家族以外を雇っていないから労働契約法は関係ない」は知っていても、その境界の脆さを知らない人が多い。アルバイトを一人雇った瞬間、事業所全体が法の適用下に入り、家族従業員の扱いまで問われうる。除外は永続的な特権ではなく、雇用構成ひとつで消える
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 適用除外の対象 | 労契法21条:国家公務員・地方公務員 + 使用者が同居の親族のみを使用する場合 | 労基法116条:同居の親族のみを使用する事業 + 家事使用人 国家公務員法・地方公務員法:公務員(積極的に身分保障を付与) |
| 除外の効果 | 解雇権濫用法理(16条)等の保護が及ばない | 労働時間・割増賃金・年次有給休暇等の規制が及ばない 法定事由なき免職を禁じる身分保障が「及ぶ」 |
| 他人を一人雇うと | 適用対象に復帰し家族従業員にも適用 | 適用対象に復帰し家族従業員にも適用 公務員身分は雇用構成と無関係に別管理 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は労基法の適用業種を列挙し、公務員兼具勞工身分者は別途規律する。日本のような『同居の親族のみ』の包括除外規定とは構造が異なる
韓国の労働基準法11条も『同居の親族のみを使用する事業』を適用除外とし、日本の21条2項と非常に近い構造をとる
ドイツは官吏(Beamte)を労働法ではなく公務員法(Beamtenstatusgesetz 等)で規律し、家族労働についても別個の扱いがある
米国は連邦の FLSA で公務員・家事使用人・家族労働者等に個別の適用除外・例外を設ける。包括的な一条文ではなく適用除外規定の集合体である
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 実家のラーメン店で10年働いてきたが、弟が継ぐことになり「もう来なくていい」と言われた。退職金も解雇予告手当もない。労働契約法16条で争えるか。働いていたのが同居の家族だけなら、答えは否。21条2項であなたは法の保護の外にいる
- もし、あなたの家族経営の工務店が、近所の人をアルバイトで一人だけ雇い入れたら何が起きる。その瞬間から、同居の親族だったあなたにも労働契約法が適用され始める。「家族だから」と無給残業させられてきた立場が、他人一人の採用で一変する
- 市役所で働くあなたが、上司のパワハラを背景に分限処分を受けそうになった。労働契約法は使えない。だが地方公務員法の身分保障と、不利益処分への審査請求という、民間より手厚いルートがある。使う法律を間違えると、本来勝てる戦いを落とす
- 家族だけで居酒屋を切り盛りしてきたあなたが経営者側。今度パートを一人雇おうとしている。その採用日から、息子にも娘にも労働契約法と労働基準法が適用され、就業規則の整備や残業代計算の義務が一気に発生する
取るべき行動
被害を受けた側:1. まず職場の雇用構成を確認。働いているのが「同居の親族だけ」か、他人が一人でもいるか。他人がいれば労働契約法も労働基準法も適用され、解雇規制や残業代を主張できる2. 純粋な家族経営なら労働契約法・労基法は使えないが、働いた分の報酬未払いは民法上の請求として争える余地がある3. 公務員なら労働契約法ではなく国家公務員法・地方公務員法の不利益処分審査請求へ。窓口は人事院または人事委員会4. 勤務実態・給与記録・指示の LINE 等は早めに保全
訴えられた側:1. 同居の親族のみを使用しているうちは労働契約法・労基法の多くが適用されないが、他人を一人でも雇った瞬間、事業所全体が適用対象になると認識する2. その前に就業規則(常時10人以上で作成・届出義務)、賃金台帳、労働時間管理を整備3. 「家族だから」と無給・長時間労働をさせてきた実態は、他人雇用後に遡って問題化しうる4. 公的機関側であれば職員の処分は公務員法の手続に従い、民間の感覚で進めない
時効(請求できる期限):労働契約法21条自体に期限はない。ただし適用される場合の権利には個別の時効がある(賃金請求権は労働基準法115条で当面3年、退職手当は5年。最新の改正状況をご確認ください)。公務員の不利益処分への審査請求は、処分を知った日の翌日から起算する法定期間内に行う必要がある
学説
通説:21条の適用除外は、同居の親族のみの家族経営が雇用というより家計共同体に近く国家の介入になじまないこと、公務員が公法上の特別な身分関係に立つことを根拠とする。家族以外の従業員が加われば除外は外れ、適用対象に復帰すると解されている。
改正沿革 AI による整理
- 平成19年(2007年) 労働契約法の制定に伴い新設。判例で確立していた解雇権濫用法理等を成文化する一方、家族経営(同居の親族のみ使用)と公務員を適用対象から除外する範囲規定として置かれた
改正の年表
- 1.平成19年(2007年) 新設:労働契約法の制定に伴い新設。判例で確立していた解雇権濫用法理等を成文化する一方、家族経営(同居の親族のみ使用)と公務員を適用対象から除外する範囲規定として置かれた
- 労働契約法 第1条目的、保護対象の画定
- 労働契約法 第2条労働者・使用者の定義、適用範囲の起点
- 労働契約法 第6条労働契約の成立、適用される場合の基本原則
- 労働契約法 第16条解雇権濫用法理、除外で享受できない代表的保護
- 労働基準法 第116条同居の親族のみ使用・家事使用人への並行的適用除外
- 地方公務員法 第58条地方公務員への労働関係法令の適用関係(現行効力を要確認)
- 国家公務員法 第1条国家公務員の勤務関係を規律する基本法
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