要点労働契約法 21 条は、国家公務員・地方公務員と、使用者が同居の親族のみを使用する場合の労働契約を、この法律の適用から除外する規定である。
Q · 実家の店を家族だけで手伝ってるんだけど、不当に辞めさせられたら労働契約法で争えるの?
純粋な家族経営なら争えない。21 条で適用除外です
労働契約法 21 条 2 項により、使用者が同居の親族のみを使用する場合の労働契約には、この法律が適用されません。したがって解雇権濫用法理(同法 16 条)で解雇を争うことはできません。ただし他人の従業員が一人でもいれば適用対象に復帰し、家族従業員にも保護が及びます。また 1 項により国家公務員・地方公務員も適用除外ですが、これは保護がない意味ではなく、公務員法による強固な身分保障の下にあるためです。
実家が営む食堂を手伝い、父から毎月給料を受け取っている。働いているのは家族だけ。この状況なら、労働契約法はあなたに一切適用されない。21 条 2 項が「使用者が同居の親族のみを使用する場合の労働契約」を丸ごと除外しているからだ。つまり、ある日「明日から来なくていい」と言われても、解雇権濫用法理(労働契約法 16 条、不当な解雇を無効にする法理)で争えない。逆に、家族以外の従業員が一人でもいれば、家族のあなたにも法が適用され始める。もう一つの除外が公務員だ。国家公務員も地方公務員も、この法律の外にいる。ただしこれは「保護がない」という意味ではない。公務員は国家公務員法・地方公務員法の強固な身分保障の下にいて、民間より解雇されにくい。あなたが今いる場所が、どの法律の地図に載っているのか。21 条は、あなたの足元に境界線を引いている。
労働契約法 21 条は適用除外を定める規定であり、国家公務員及び地方公務員については 1 項で、使用者が同居の親族のみを使用する場合の労働契約については 2 項で、それぞれこの法律を適用しない旨を規定する。除外された関係は、公務員法や民法など別の法体系に委ねられ、労働契約法上の解雇規制等は及ばない。
国家公務員・地方公務員と、使用者が同居の親族のみを使用する場合の労働契約を、労働契約法の適用対象から外すことです。21 条が根拠です。
労働基準法 116 条 2 項も同居の親族のみを使用する事業を適用除外にしています。労働時間や割増賃金の規制は及びません。他人を一人雇えば適用されます。
適用されません。21 条 1 項が国家公務員・地方公務員を除外しています。代わりに国家公務員法・地方公務員法による身分保障が適用されます。
同居の親族のみの経営なら労働契約法 16 条の解雇規制が使えません。ただし未払い報酬は民法上の請求として争える余地があります。
生計を共にして同居する親族を指します。別居の親族や他人の従業員が一人でも加わると「親族のみ」に該当せず、適用除外は外れます。
他人を一人でも雇った瞬間に事業所が適用対象に復帰し、同居の親族である従業員にも労働契約法・労働基準法が適用され始めます。
国家公務員法・地方公務員法が法定の事由がなければ免職できないと定めており、民間の解雇権濫用法理より厳格に身分が保障されているためです。
労働契約法 21 条は公務員と同居親族のみ使用を除外し、労働基準法 116 条は同居親族のみ使用と家事使用人を除外します。除外される規制の内容が異なります。
雇い主が同居の親族のみを使用している場合、労働契約法(21 条 2 項)も労働基準法(116 条 2 項)も適用されず、労基法上の残業代規制は使えません。ただし働いた分の報酬自体は、雇用契約があれば民法に基づき請求できる余地があります。業界裏話ヒント:鍵は『同居』と『親族のみ』の両方が揃うこと。別居の兄弟が働いていたり、他人のバイトが一人でもいれば、この除外は外れ、あなたにも労基法が適用されます。雇用の実態を一度棚卸しする価値がある
いいえ、むしろ逆のことが多いです。公務員は労働契約法(21 条 1 項で除外)の代わりに、国家公務員法・地方公務員法による身分保障を受け、法定の事由がなければ免職されません。業界裏話ヒント:民間の解雇権濫用法理(労働契約法 16 条)より、公務員の分限・懲戒の要件のほうが厳格に運用される場面が多い。さらに不利益処分には審査請求という専用の不服ルートがある。『労働契約法が使えない=弱い』という発想で転職や争い方を決めると、本来持っている強い盾を見落とす
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 適用除外の対象 | 労契法 21 条:国家公務員・地方公務員 + 使用者が同居の親族のみを使用する場合 | — |
| 除外の効果 | 解雇権濫用法理(16 条)等の保護が及ばない | — |
| 他人を一人雇うと | 適用対象に復帰し家族従業員にも適用 | — |
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