労働契約法 第2条(定義)
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- この法律において「労働者」とは、使用者に使用されて労働し、賃金を支払われる者をいう。
- 2.この法律において「使用者」とは、その使用する労働者に対して賃金を支払う者をいう。
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、労働契約法第2条に定められた規定で、「この法律において「労働者」とは、使用者に使用されて労働し、賃金を支払われる者をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働契約法第2条(定義)は、日本の労働契約法に含まれる条文です。
- 労働契約法第2条の条文原文は「この法律において「労働者」とは、使用者に使用されて労働し、賃金を支払われる者をいう。」で始まります。
- 労働契約法第2条は第一章 総則に置かれています。
- 労働契約法の公布日は平成19年12月5日です。
- 労働契約法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 労働契約法第2条の前の条は労働契約法第1条です。
- 労働契約法第2条の次の条は労働契約法第3条です。
- 労働契約法第2条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
労働契約法(平成十九年法律第百二十八号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC0000000128 - 本サイト収録
労働契約法(平成十九年法律第百二十八号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC0000000128/2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点労働契約法2条は、労働者を使用者に使用されて労働し賃金を支払われる者と定義する。労働者性は契約の名称ではなく、使用従属性の実態で判断される。
Q · 契約書に「業務委託」と書いてあったら、自分は労働者じゃないってこと?
契約の名称ではなく、働き方の実態で決まります
労働契約法2条は、労働者を「使用者に使用されて労働し賃金を支払われる者」と定義します。労働者かどうかは契約書の表題(業務委託・請負)ではなく、使用従属性の実態、つまり仕事を断れるか、時間や場所を拘束されるか、報酬が労務の対価かといった複数要素の総合判断で決まります。実態が労働者なら、表題が何であっても残業代請求権や解雇権濫用法理(労働契約法16条)といった労働法の保護が及びます。
解説
フリーランス、業務委託、個人事業主。これらの肩書きが契約書に印字されていても、働き方の実態が会社員と変わらなければ、法律上あなたは「労働者」である可能性が高い。労働契約法2条はたった二文で「労働者」と「使用者」を定義するが、この二文が労働法という巨大な保護網に入れるかどうかの入口を握っている。ポイントは、肩書きや契約書の表題ではなく「使用従属性」、つまり仕事を断れるか、時間や場所を拘束されるか、報酬が労務の対価かといった実態で判断される点だ。あなたが「業務委託だから残業代も有給も解雇規制も関係ない」と思い込まされているなら、それは相手にとって都合のよい誤解かもしれない。労働者と認められた瞬間、未払い残業代の請求権、不当解雇を争う権利(労働契約法16条)、労災、社会保険、その全部があなたの側に立つ。逆に使用者と認定されれば、それらの義務を負う側になる。この一線の引き方が、紛争のとき数百万円を左右する。
法的な位置づけ
労働契約法2条は、労働者および使用者の定義規定である。労働者とは使用者に使用されて労働し賃金を支払われる者をいい、使用者とはその労働者に賃金を支払う者をいう。労働者性は契約の名称ではなく、指揮監督や時間的・場所的拘束などの使用従属性の実態に基づいて総合的に判断される。
よくある質問 AI による整理
Q1労働者と個人事業主の違いは何ですか?
個人事業主は独立して事業を営む者、労働者は使用者の指揮命令下で働き賃金を得る者です。違いは契約名ではなく、時間拘束・指揮監督・報酬の性格といった使用従属性の実態で判断されます(労働契約法2条)。
Q2使用従属性とは何ですか?
労働者性を判断する中心概念で、仕事を断れるか、勤務時間・場所が拘束されるか、業務遂行に指揮監督があるか、報酬が労務の対価かを総合して、使用者に従属して働いているかを見るものです。
Q3偽装請負とはどういう意味ですか?
形式上は請負・業務委託契約にしながら、実態は発注者の指揮命令下で働かせる脱法的な就労形態です。実態が労働者なら、労働法の保護が及び、過去にさかのぼって残業代等を請求できます。
Q4ウーバーイーツの配達員は労働者ですか?
現状は業務委託扱いが多いですが、アプリの指示や評価による拘束の度合いによっては労働者性が問題になります。労働組合法上の労働者性が認められた例もあり、世界各国で争われている論点です。
Q5労働基準法の労働者と労働契約法の労働者は同じですか?
労基法9条と労契法2条の労働者はほぼ同義に解釈されます。一方、労働組合法3条の労働者はこれより広く、団体交渉の場面では業務委託でも認められることがあります。
Q6労働者性はどうやって判断されますか?
単一の基準ではなく、仕事の依頼を断れるか、時間・場所の拘束、指揮監督の有無、報酬の性格、機械・材料の負担者などを総合判断します。一つの要素だけで結論は出ません。
Q7会社の役員や取締役も労働者になりますか?
純粋な取締役は委任関係で原則労働者ではありませんが、使用人兼務役員のように指揮監督下で労務を提供し賃金を得ている部分があれば、その限度で労働者性が認められる場合があります。
Q8家族従業員は労働者に含まれますか?
同居の親族のみを使用する事業は労働基準法の適用が原則除外されますが、他の労働者と同様に指揮命令下で働き賃金を得ていれば労働者と扱われる余地があります。実態判断が重要です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1業務委託で働いてるんですけど、残業代って本当にもらえないんですか?
契約の表題が業務委託でも、実態が労働者なら残業代を請求できます。労働者性は使用従属性、つまり時間や場所の拘束、業務指示への従属、報酬が労務の対価かで判断されます(労働契約法2条、労働基準法9条)。実務のポイント:会社は「業務委託だから労働法は関係ない」と言いたがりますが、これは実態を伴わない場合に逆転します。出退勤の記録、業務指示の LINE やメール、依頼を断れなかった履歴を残しておくと、後で労働者性を立証する決定的な武器になる。請求を考える前に、まずこの証拠固めから始めるのが鉄則です
Q2会社が急に「全員業務委託に切り替える」と言い出しました。これって合法ですか?
契約形態を変えること自体は可能ですが、働き方の実態が変わらなければ、法律上はあなたは依然として労働者です(労働契約法2条)。実態が伴わない切り替えは「偽装業務委託」と呼ばれます。実務のポイント:会社がこれをやる本当の狙いは、社会保険料の事業主負担や残業代を逃れることが多い。しかし実態が労働者なら、後で労基署や年金事務所の調査で会社が過去にさかのぼって追徴される。あなたは切り替えに同意する義務はなく、同意しても実態が労働者なら保護は失われない。サインを迫られても、まず労働相談窓口に確認を
Q3フリーランスでも会社と団体交渉ってできるんですか?
労働組合法上の労働者は労働契約法より広く解釈されるため、業務委託のフリーランスでも、特定の発注者に経済的に従属している場合は団体交渉権が認められたケースがあります(労働組合法3条)。実務のポイント:労働契約法2条の労働者では認められなくても、労働組合法の労働者なら団体交渉に応じない発注者を不当労働行為として労働委員会に申し立てられる。「自分は個人事業主だから交渉力ゼロ」と諦めている人ほど、どの法律の土俵で戦うかで結果が変わることを知らない。フリーランスのユニオンに加入する選択肢がある
間違えやすい点 AI による整理
- 「業務委託契約にサインしたから、自分は労働者ではない」と思い込んでいる人が圧倒的に多い。だが法律上の労働者性は契約書の表題で決まらず、使用従属性の実態で判断される。指揮命令下で時間を拘束され、報酬が労務の対価なら、表題が何であれ労働者と認められうる
- 労働者性は労働基準法も労働契約法も同じ意味だと思われがちだが、実は労働組合法(3条)の労働者概念はこれより広い。団体交渉の場面では、業務委託のフリーランスでも労働組合法上の労働者として団体交渉権が認められたケースがある。同じ「労働者」でも、どの法律で争うかで土俵の広さが違う
- 「労働者かどうかなんて、自分の働き方を見れば一目瞭然」と考えがちだが、問いの立て方そのものが甘い。労働者性は単一の基準ではなく、仕事の依頼を断れるか、勤務時間・場所の拘束があるか、業務遂行に指揮監督があるか、報酬の性格はどうか、機械や材料を誰が負担するかなど、複数要素の総合判断で決まる。一つの要素だけ見て結論を出すと、実際の認定と食い違う
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条文 | 労働契約法2条(労働者・使用者の定義) | 労働基準法9条(労働者の定義) 労働組合法3条(労働者の定義) |
| 労働者概念の広さ | 使用従属性を要する(労基法9条とほぼ同義) | 事業に使用され賃金を支払われる者、使用従属性が中心 最も広い。経済的従属で足り、業務委託でも認められうる |
| 保護の場面 | 労働契約のルール(解雇・労働条件など) | 労働時間・賃金・解雇予告などの強行的保護 団結権・団体交渉権・不当労働行為救済 |
| 判断の力点 | 指揮監督・時間拘束・報酬の対価性 | 労基法2条研究会報告の使用従属性基準 発注者への経済的従属・組織への組入れ |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も労工を『受雇主僱用従事工作獲致工資者』と定義し、従属性の実態で判断する点が日本と共通する。
韓国も使用従属関係を中心に労働者を定義し、契約形式より実態を重視する判例法理が日本と類似する。
ドイツは2017年に Arbeitnehmer の定義を明文化。人的従属性(weisungsgebunden・fremdbestimmt)を中心とし、日本の使用従属性論に近い。
米国は経済的実態テストや ABC テストで independent contractor との区別を行い、形式より実態を見る点で方向性は共通する。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- フードデリバリーやライドシェアの配達員として「業務委託」で働いている。アプリの指示で動き、評価が下がればアカウントが切られる。報酬未払いや一方的な契約終了が起きたとき、あなたが労働者と認められれば、解雇権濫用法理(労働契約法16条)や最低賃金の保護が及ぶ余地が出てくる。世界各国でこの争いが進行中で、日本も例外ではない
- デザイナーとして一社専属で常駐し、毎日決まった時間に出社し、上司の指揮で仕事をしている。契約書の表題は「業務委託契約」。これは偽装請負・偽装業務委託の典型で、実態が労働者なら、過去にさかのぼって残業代を請求できる。報酬の名目が「委託料」でも関係ない
- あなたが小さな会社の経営者で、人件費を抑えるため社員を全員「業務委託」に切り替えたとしたら? 実態が変わらなければ、あなたは依然として使用者であり、未払い残業代・社会保険料・労災の責任を後から一気に問われる。切り替えた瞬間にリスクが消えると思っているなら、それが最大の落とし穴
- 親会社から出向させられ、誰が自分の「使用者」なのか分からない。出向元か出向先か、賃金を払うのは誰か。労災や安全配慮義務を問うとき、相手を間違えると訴え自体が空振りする。あと数日で時効が来る未払い賃金があるなら、誰が使用者かの特定を今夜から始めなければ間に合わない
取るべき行動
被害を受けた側:1. まず自分の労働者性を裏付ける事実を集める:勤務時間の拘束、業務指示の記録(メール・チャット)、依頼を断れなかった事例、報酬の計算根拠、設備・材料の負担者2. これらが「使用従属性あり」を示すなら、労働基準監督署や労働組合、労働相談センターに相談3. 未払い残業代があれば、労働者と認められた前提でさかのぼって請求(賃金請求権の時効は当分の間3年、労働基準法115条、最新の改正状況をご確認ください) 4. 一方的な契約終了は、労働者なら解雇権濫用法理(労働契約法16条)で争える余地がある
訴えられた側:1. 業務委託として人を使っている場合、その実態が労働者性を帯びていないか自己点検:時間拘束、指揮監督、専属性が強いほど労働者と認定されやすい2. 真に独立した受託者であることを示す事実(複数の取引先、業務の裁量、自前の設備、報酬の出来高性)を契約と実態の両面で整える3. 偽装業務委託と認定されると、過去にさかのぼって残業代・社会保険料・労災の責任を負うため、リスクが大きい場合は早めに社会保険労務士・弁護士に相談4. 形だけ契約書を直しても実態が伴わなければ無意味、実態の見直しが本筋
時効(請求できる期限):定義条文そのものに特定の時効はない。ただし労働者性が認められた場合に行使できる権利には時効がある:未払い賃金・残業代の請求権は当分の間3年(労働基準法115条)、不法行為型の請求は知った時から3年または5年(民法724条)。起算点は各債権の発生時点(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:労働契約法2条の労働者は、労働基準法9条の労働者とほぼ同義に解され、使用従属性の有無を複数要素の総合判断で決する。一方、労働組合法3条の労働者はこれより広く、経済的従属で足りるとされる。
改正沿革 AI による整理
- 平成19年(2007年)制定、平成20年(2008年)3月1日施行 労働契約法の制定により新設。判例で積み重ねられてきた労働契約のルールを成文化し、その適用主体である労働者・使用者を定義した。制定以降、本条の定義は実質的な改正を受けていない
改正の年表
- 1.平成19年(2007年) 新設:労働契約法の制定により新設。判例で積み重ねられてきた労働契約のルールを成文化し、その適用主体である労働者・使用者を定義した。平成20年(2008年)3月1日施行。
- 労働契約法 第3条労働契約の基本原則、定義を受けた行為規範
- 労働契約法 第6条労働契約の成立要件、労働者・使用者概念の適用場面
- 労働契約法 第16条解雇権濫用法理、労働者性が前提となる保護
- 労働基準法 第9条労基法上の労働者定義、ほぼ同義に解釈される
- 労働基準法 第10条労基法上の使用者定義、より広い概念
- 労働組合法 第3条より広い労働者概念、団体交渉権の主体
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