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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

労働契約法 第20条(船員に関する特例)

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  1. 第十二条及び前章の規定は、船員法(昭和二十二年法律第百号)の適用を受ける船員(次項において「船員」という。)に関しては、適用しない。
  2. 2.船員に関しては、第七条中「第十二条」とあるのは「船員法(昭和二十二年法律第百号)第百条」と、第十条中「第十二条」とあるのは「船員法第百条」と、第十一条中「労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第八十九条及び第九十条」とあるのは「船員法第九十七条及び第九十八条」と、第十三条中「前条」とあるのは「船員法第百条」とする。

この条文の基本情報

船員に関する特例とは何ですか?

定義船員に関する特例とは、労働契約法第20条に定められた規定で、「第十二条及び前章の規定は、船員法(昭和二十二年法律第百号)の適用を受ける船員(次項において「船員」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働契約法第20条(船員に関する特例)は、日本の労働契約法に含まれる条文です。
  2. 労働契約法第20条の条文原文は「第十二条及び前章の規定は、船員法(昭和二十二年法律第百号)の適用を受ける船員(次項において「船員」という。」で始まります。
  3. 労働契約法第20条は第五章 雑則に置かれています。
  4. 労働契約法の公布日は平成19年12月5日です。
  5. 労働契約法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 労働契約法第20条の前の条は労働契約法第19条です。
  7. 労働契約法第20条の次の条は労働契約法第21条です。
  8. 労働契約法第20条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働契約法(平成十九年法律第百二十八号)第20条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC0000000128
  • 本サイト収録労働契約法(平成十九年法律第百二十八号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC0000000128/20
裁判例 2件に引用されています

関連度の高い2件を表示しています

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働契約法20条は、船員法上の船員について第12条と有期契約の第4章を適用除外とし、関連規定を船員法に読み替える。ただし解雇権濫用法理(16条)は船員にも適用される。

Q · 船員には労働契約法って関係ないんですか?

一部は適用除外だが、不当解雇の保護は船員にも届く

いいえ、関係あります。労働契約法第20条は、船員法上の船員について第12条(就業規則の最低基準効)と有期労働契約の第4章(無期転換の第18条を含む)を適用除外とし、第7条・第10条・第11条・第13条を船員法の対応条文に読み替えるにとどまります。客観的に合理的な理由を欠く解雇を無効とする解雇権濫用法理(第16条)は、船員にもそのまま適用されます。「船員だから何も守られない」というのは誤解です。

解説

漁船、フェリー、貨物船。海の上で働くあなたの雇用は、陸の会社員とは別の法律で動いている。船員法という独自のルールブックがあり、労働基準法の大半はあなたに適用されない(労基法第116条)。ところが労働契約法はそう単純に切り捨てない。第20条は、船員について労働契約法を「一部だけ外し、残りは船員法の条文に読み替えて使う」と宣言する。具体的には、就業規則の最低基準効(第12条)と、有期労働契約の特例(第4章、5年で無期転換できる第18条を含む)は船員に適用しない。一方で、解雇権濫用法理を定める第16条はそのまま生きている。つまり海の上のあなたも、客観的に合理的な理由のない解雇には「不当解雇だ」と争える。自分は特殊な世界の労働者で守られていない、と思い込む前に、どのルールが地続きで届いているかを知っておくべきだ(無期転換の取扱いは最新の改正状況をご確認ください)。

法的な位置づけ

労働契約法第20条は船員特例を定める規定であり、船員法の適用を受ける船員に対しては、就業規則の最低基準効を定める第12条および有期労働契約に関する第4章を適用せず、第7条・第10条・第11条・第13条中の「労働基準法」「第12条」を船員法の対応条文に読み替えて適用する旨を規定する。

よくある質問 AI による整理

Q1船員特例とは何ですか?

労働契約法20条が定める、船員法上の船員に対する適用除外と読替のルールです。第12条と有期契約の第4章を外し、残りを船員法の条文に読み替えて適用します。

Q2船員に適用される労働契約法の条文は?

解雇権濫用法理を定める第16条をはじめ、第12条と第4章を除く多くの規定が適用されます。第7条・第10条・第11条・第13条は船員法に読み替えて適用されます。

Q3船員に無期転換ルールは適用されますか?

労働契約法第18条の無期転換ルールは第4章に属し、本条により船員には適用されません。船員法側の取扱いと最新の改正状況を確認する必要があります。

Q4船員の就業規則は何法に基づいて作りますか?

労働基準法第89条・第90条ではなく、船員法第97条・第98条に基づいて作成・届出します。陸上の総務テンプレートで作ると根拠条文や届出先がずれます。

Q5船員の労働問題はどこに相談すればいいですか?

監督官庁は労働基準監督署ではなく地方運輸局です。あわせて船員労働に詳しい弁護士・社会保険労務士へ相談するのが有効です。窓口を間違えると時間を浪費します。

Q6船員法と労働基準法の関係は?

船員には労働基準法の大半が適用されません(労基法第116条)。労働時間・休日・割増賃金などは船員法独自の基準で規律されるため、陸の感覚で違法かどうかを判断できません。

Q7船員は労働契約法16条で解雇を争えますか?

争えます。第16条の解雇権濫用法理は本条で除外されていないため、客観的に合理的な理由を欠く解雇は船員に対しても無効です。

Q8労働契約法20条の「読み替え」とは何ですか?

第7条・第10条・第11条・第13条中の「労働基準法」「第12条」を、船員法第97条・第98条・第100条に置き換えて適用するという技術的な調整を指します。

この条文についての質問 AI による整理

Q1フェリーの売店スタッフも『船員』として、この特例を受けるんですか?

船員法上の『船員』は、原則として船舶に乗り組む船長・海員・予備船員を指します(船員法第1条)。航海中の船内で働く者は売店スタッフでも船員に含まれうる一方、港の事務所勤務なら陸上労働者です。境界は乗り組みの実態で決まります。実務のポイント:同じ会社でも『船に乗る人』と『陸で働く人』で適用法令が割れる。雇用契約書に船員法適用と書いてあるかを真っ先に確認すると、自分がどちらの世界にいるか一発で分かる

Q2船員って、解雇されても文句言えないって本当ですか?

嘘です。労働契約法第20条は第12条と有期契約の章(第4章)は外しますが、解雇権濫用法理を定める第16条は船員にも適用されます。客観的に合理的な理由を欠く解雇は無効です。実務のポイント:『船員に労働契約法は関係ない』という思い込みは船主側にも根強い。だからこそ第16条を持ち出すと相手は虚を突かれる。監督官庁が労働基準監督署ではなく地方運輸局である点も、知らずに労基署へ駆け込んで時間を浪費する人が多い

間違えやすい点 AI による整理

  • 「船員には労働契約法が一切適用されない」と思われがちだが、実際は第12条と第4章を除いて適用される。雇い入れのルールも、解雇権濫用法理(第16条)も船員に生きている。全面適用除外だと誤解した瞬間、争えるはずの解雇を諦めてしまう
  • 船員法が適用されることは知っていても、その意味の深刻さに気づいていない。労働基準法の大半が外れる(労基法第116条)ということは、労働時間・休日・割増賃金の枠組みまで船員法独自の基準で動くということ。陸の感覚で「これは違法だ」と判断すると、船の上では合法だったり、その逆だったりする
  • 「自分は船員だから無期転換できる、できない」と二択で考えること自体がずれている。問うべきは『労働契約法第18条が適用されるのか、それとも船員法側の取扱いか』であり、まず適用される法律を特定しないと答えは出ない(最新の改正状況をご確認ください)
比較の観点この条文ほかの条文
条文の役割第20条:船員への適用除外と読替の総則第12条:就業規則の最低基準効
第16条:解雇権濫用法理
船員への適用適用除外と読替の範囲を画定する規定適用されない(船員法第100条に委譲)
適用される(船員も不当解雇を争える)
無期転換(第18条)との関係第4章を丸ごと適用除外と宣言第4章とは別の章だが船員は除外
第4章とは別で船員にも生きる

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国 船員法

台湾も船員の労働条件を労働基準法と別の船員法で規律する。海上労働を陸上労働と分離する立法政策は日本と共通

韓国
대한민국 선원법

韓国も船員を근로기준법の適用対象から外し선원법で規律する。解雇等の保護をどこまで残すかという論点構造は日本と類似

ドイツ
Seearbeitsgesetz (SeeArbG)

ドイツは海上労働法で船員の労働関係を包括的に規律し、一般労働法との適用関係を別途調整する

アメリカ
Merchant Marine Act of 1920 (Jones Act)

米国は船員(seamen)を一般の労働・労災制度と切り離し、Jones Act 等の海事特別法で扱う

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 理由を告げられないまま下船を命じられ、契約を打ち切られたとしたら? あなたは船員だから泣き寝入りするしかない、と思うかもしれない。だが労働契約法第16条はあなたにも適用される。海技免状や乗船履歴、業務日誌を確保し、解雇理由証明書を請求するまで、残された時間は長くない。異議を示さず放置すると、黙って受け入れたと評価されかねない
  • あなたが小規模な海運会社を経営し、船員の就業規則を労働基準法第89条に従って作ろうとしている。だが船員には労基法ではなく船員法第97条・第98条が適用される。陸上の総務テンプレートで作ると、根拠条文がずれて届出先まで誤る
  • 漁協の知人から「契約社員の船員を5年雇ったら無期転換しないといけないのか」と相談された。労働契約法第18条の無期転換ルールは第4章に属し、本条により船員には適用されない。陸の有期雇用の常識をそのまま当てはめると判断を誤る(最新の改正状況をご確認ください)

取るべき行動

被害を受けた側:1. まず自分が船員法上の『船員』に当たるか確認。漁船・商船・フェリー等の乗組員なら該当する可能性が高い2. 解雇・雇止めなら労働契約法第16条が適用されるので、解雇理由証明書を請求し、乗船履歴・海技免状・業務日誌を確保3. 就業規則関連の争いは、根拠条文を船員法第97条・第98条・第100条に読み替えて確認4. 相談先は地方運輸局(船員労働の監督官庁)または船員に詳しい弁護士・社労士。陸上の労働基準監督署ではない点に注意

訴えられた側:1. 船員の雇用管理は労働基準法ではなく船員法が基軸。就業規則は船員法第97条・第98条に従って作成・届出する2. 解雇を行う際も労働契約法第16条の解雇権濫用法理が適用されるため、客観的合理性と社会的相当性を必ず確保3. 有期船員には労働契約法第18条の無期転換ルールは適用外だが、船員法側の取扱いと最新改正を確認4. 届出先・監督官庁は地方運輸局で、陸上労働者と窓口が異なる

時効(請求できる期限):本条自体に時効はない。解雇を争う地位確認請求に明確な出訴期間はないが、解雇後は速やかに異議を示すべき(長期の放置は黙示の承認と評価されうる)。賃金請求権の消滅時効は労働基準法第115条により当面3年(最新の改正状況をご確認ください)。船員の賃金は船員法の規律も受けるため起算点に注意

学説

通説:本条は船員法を労働基準法の特別法とする体系を前提に、労働契約法のうち就業規則の最低基準効(第12条)と有期契約の第4章のみを適用除外とし、解雇権濫用法理など労働者保護の核は船員にも維持されると理解される。読替条文の適用範囲は条文の文言に従う。

改正沿革 AI による整理

  • 平成19年(2007年)制定 労働契約法制定時に船員特例として新設。船員について労働契約法の一部適用除外と船員法条文への読替を定めた(条番号・読替内容は要人的検証)
  • 平成24年(2012年)改正 有期労働契約規定(第4章、第17条〜第19条)の新設に伴い、雑則の章移動・条番号整理・読替対象の更新が行われたと見られる。具体的な改正内容は要人的検証

改正の年表

  1. 1.平成19年(2007年) 新設:労働契約法制定時に船員特例として規定。船員に対する一部適用除外と船員法条文への読替を定めた(具体の条番号は要人的検証)
  2. 2.平成24年(2012年) 改正:有期労働契約規定(第4章、第17条〜第19条)の新設に伴い、章移動・条番号整理・読替対象の更新が行われたとみられる(具体内容は要人的検証)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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