要点労働契約法 18 条は、有期労働契約が通算 5 年を超えた労働者の申込みにより、無期労働契約へ転換されると定める。労働条件は契約期間を除き従前と同一で、使用者に拒否権はない。
Q · 契約社員のまま 5 年を超えたら、無期雇用に変えてもらえるの?
通算 5 年超で申し込めば無期に転換でき、会社は拒めません
労働契約法 18 条により、同一の使用者との有期労働契約が通算 5 年を超えた労働者が、現契約の満了日までに無期労働契約への転換を申し込めば、使用者は承諾したものとみなされます。会社に拒否権はなく、就業規則に定めがなくても法律上当然に成立します。ただし転換されるのは「期間の定めのない契約」であって正社員ではなく、給料や役職は原則として従前と同一です。申込みをしなければ権利は発生していても効果が生じない点に注意が必要です。
契約社員、嘱託、パート、アルバイト。半年や一年の契約を何度も更新しながら、あなたは「いつ切られるか分からない」という不安を抱えて働いてきたかもしれない。だが労働契約法 18 条は、その立場を根底からひっくり返す一本のレバーをあなたの手元に置いている。同じ会社との有期契約が通算で五年を超えたとき、あなたが「無期に変えてほしい」と申し込めば、会社は承諾したものとみなされる。会社に拒否権はない。これは「正社員になれる」という話ではなく、「期間の定めがなくなる」、つまり契約満了による雇止めという最大の脅威が消えるという話だ。労働条件は原則として今と同じまま、契約の終わりだけが消える。重要なのは、これがあなたの一方的な申込みで成立する権利だという点。会社が「うちにそんな制度はない」と言っても関係ない。法律が直接あなたに与えた権利であり、就業規則に書いていなくても発動する。
労働契約法 18 条は無期転換ルールを定める規定であり、同一の使用者との有期労働契約が通算 5 年を超えた場合に、労働者の申込みによって期間の定めのない労働契約へ転換される効果を規律する。転換後の労働条件は契約期間を除き従前と同一とされ、就業規則に定めがなくても法律上当然に発生する権利として位置づけられる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
有期契約が通算 5 年を超えた労働者が申し込むと、無期労働契約に転換できる制度です。労働契約法 18 条が根拠で、使用者は申込みを承諾したものとみなされます。
通算 5 年を超えた後、現に締結している有期契約の満了日までに申し込みます。この窓を逃すと、次の契約期間中まで申込権の行使を待つことになります。
「期間の定めのない労働契約の締結を申し込む」旨を明記し、日付・氏名を記載します。口頭でも有効ですが、内容証明郵便で証拠を残すのが安全です。
給料が必ず上がるわけではなく、転換後は自己都合退職しにくいと感じる人もいます。ただし雇止めの不安が消える点が最大の利点です。
申込みが到達した時点で無期契約は法律上成立しています。会社が拒否や無視をしても効果は変わらず、就業の事実や給与明細を保全しておけば争えます。
同一使用者との有期契約期間を合算します。ただし 6 か月以上の空白期間(クーリング)があると、それ以前はリセットされ通算に含まれません。
原則として上がりません。18 条が消すのは契約期間の定めだけで、待遇改善を求めるならパートタイム・有期雇用労働法 8 条の均衡待遇を別途主張します。
高度専門職や定年後継続雇用者には、有期雇用特別措置法による特例があり、無期転換までの年数延長や転換権の不発生が認められる場合があります。
なれません。二つ誤解があります。第一に、自動ではなく「あなたの申込み」が必須(18 条 1 項)。第二に、転換されるのは無期契約であって正社員ではなく、給料や待遇は原則そのままです。業界裏話ヒント: 会社の中には「無期雇用契約社員」という、正社員より下の中間身分を新設して受け皿にするところが多い。無期化の権利は法律で保障されていますが、正社員並みの待遇まで欲しいなら パートタイム・有期雇用労働法 8 条の均衡待遇を別途主張する必要がある。この二段構えを知っているかどうかで、交渉のゴール設定が変わる
泣き寝入りする必要はありません。五年到達直前の雇止めは、無期転換逃れの意図が疑われ、労働契約法 19 条の雇止め法理によって無効と判断される可能性が高い類型です。反復更新の実態があれば、雇止めは解雇に準じる厳しさで審査されます。業界裏話ヒント: 会社が「あらかじめ契約は五年が上限と決めていた」と後出しで主張しても、それまで漫然と更新してきた実態があれば通りにくい。更新時のやり取り、上司の『来年もよろしく』というメールやLINE、これらが雇用継続への合理的期待を裏づける証拠になる。今のうちに保存を
あります。ただしカウントするのは派遣先ではなく、雇用主である派遣会社(派遣元)との通算契約期間です。同じ派遣会社と有期契約を通算五年超続ければ、派遣元に対して無期転換を申し込めます(18 条)。業界裏話ヒント: 派遣にはこれとは別に労働者派遣法上の「同一組織で三年」という別ルールがあり、二つを混同しやすい。三年ルールは派遣先での就業に関する制限、五年ルールは派遣元との雇用契約に関する権利で、レイヤーが違う。自分がどちらの局面にいるかを切り分けないと、主張すべき相手を間違える
六ヶ月以上の空白期間があると、それ以前の契約期間は通算からリセットされます(18 条 2 項、クーリング)。直前の契約期間が一年未満なら、必要な空白期間はもっと短く設定されます(厚生労働省令の基準)。業界裏話ヒント: このクーリングを会社が意図的に使い、五年直前で半年だけ契約を空けてカウントをゼロに戻す手口があります。ただし、形だけ契約を空けて実態として就労や指揮命令が続いていた場合は、空白期間と認められず通算が継続すると判断されることがある。『契約上は空白でも実際は働いていた』記録が反撃材料になる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の機能 | 18 条:通算 5 年超で労働者の申込みにより無期転換 | — |
| 発動の主体 | 労働者の一方的申込み(みなし承諾) | — |
| 効果 | 契約期間の定めが消える(待遇は原則同一) | — |
| タイミング | 通算 5 年超〜現契約の満了日まで | — |
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