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労働契約法 第17条(契約期間中の解雇等)

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  1. 使用者は、期間の定めのある労働契約(以下この章において「有期労働契約」という。)について、やむを得ない事由がある場合でなければ、その契約期間が満了するまでの間において、労働者を解雇することができない。
  2. 2.使用者は、有期労働契約について、その有期労働契約により労働者を使用する目的に照らして、必要以上に短い期間を定めることにより、その有期労働契約を反復して更新することのないよう配慮しなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働契約法 17 条は、使用者が「やむを得ない事由」なく有期契約の労働者を期間途中で解雇することを禁じる。このハードルは無期契約の解雇基準(16 条)より高い。

Q · 契約社員は契約期間の途中でも、会社の都合で簡単にクビにできるの?

原則できない。やむを得ない事由が必要で、正社員より厳しい

労働契約法 17 条 1 項により、有期労働契約は「やむを得ない事由」がなければ、契約期間が満了するまで労働者を解雇できません。この「やむを得ない事由」は、無期契約(正社員)の解雇に必要な「客観的に合理的な理由」(16 条)よりも高いハードルとして扱われます。残契約期間があるなら、解雇の無効を主張でき、残期間の賃金も請求できる立場にあります。経営悪化を理由とする中途解雇でも、配置転換など解雇回避の努力なしには事由が認められにくいのが実務です。

解説

契約社員や有期パートだから、会社はいつでも切れる。そう思い込んでいる人は驚くほど多い。労働契約法 17 条は真逆を定めている。有期労働契約の期間中、使用者は「やむを得ない事由」がなければ労働者を解雇できない。そしてこの「やむを得ない事由」は、正社員を解雇するときの「客観的に合理的な理由」(16 条)よりも、さらに高いハードルとして扱われる。つまり 3 か月契約や 1 年契約の途中で切られる難しさは、正社員を切る難しさを上回る。会社が「来月から来なくていい」と言ってきても、契約期間が残っているなら、あなたは解雇の無効を主張でき、残期間の賃金を請求できる立場にある。さらに 2 項は、雇用の調整弁として細切れの短期契約を繰り返すことを使用者に戒めている。あなたが握っておくべき事実はこれだ。有期契約は弱い足場どころか、期間中はむしろ法に守られている。

法的な位置づけ

労働契約法 17 条は有期労働契約の中途解雇を制限する規定であり、1 項は使用者が「やむを得ない事由」がなければ契約期間が満了するまで労働者を解雇できない旨を定め、2 項は労働者を使用する目的に照らして必要以上に短い期間を定め、これを反復更新することのないよう配慮すべき義務を課す。期間途中の解雇(17 条)と満了時の不更新(雇止め・19 条)は別の法理として区別される。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1やむを得ない事由とは?

労働契約法 17 条で有期契約を期間途中に解雇できる例外事由です。正社員解雇の「客観的に合理的な理由」より高いハードルで、認められる場面は極めて限られます。

Q2有期契約 途中解雇 違法?

やむを得ない事由がない期間途中の解雇は無効です(17 条 1 項)。違法かどうかは事由の有無で判断され、無効なら残期間の賃金を請求できます。

Q3契約期間中の解雇 残りの給料は?

解雇が無効なら、契約期間が満了するまでの残期間の賃金を請求できます。受諾と取られる言動を避け、書面で異議を残すことが回収の前提です。

Q4中途解雇 損害賠償 請求できる?

会社側の過失でやむを得ない事由が生じた場合、民法 628 条後段により損害賠償を請求できる余地があります。残期間賃金とは別枠で検討します。

Q5有期契約 解雇予告手当 もらえる?

30 日前の予告がない解雇では、労働基準法 20 条により解雇予告手当(平均賃金 30 日分)の対象になります。ただし解雇自体の有効性とは別問題です。

Q6契約社員 解雇 撤回させる方法は?

内容証明で「やむを得ない事由を書面で示してください」と求めるのが起点です。会社は 17 条の立証の重さを意識し、撤回や和解に転じることがあります。

Q7中途解雇 労働審判 いつまでに?

明確な出訴期限はありませんが、残期間賃金は時間経過で確定額が変わり、長期間の沈黙は解雇の黙認と評価される恐れがあるため、通告後は速やかに動きます。

Q8有期 何度も更新で次は更新しないと言われたら?

満了時の不更新は 17 条ではなく雇止め法理(19 条)の問題です。反復更新の通算が 5 年を超えると 18 条の無期転換権が発生します。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1契約社員なんだから、会社に辞めてくれと言われたら従うしかないですよね?

違います。労働契約法 17 条 1 項により、有期契約は期間中「やむを得ない事由」がなければ解雇できません。これは正社員の解雇基準(16 条)より厳しい。残期間があるなら解雇の無効を主張でき、残りの賃金も請求できます。業界裏話ヒント:会社側は有期の中途解雇が正社員より難しいことを案外知らない。「やむを得ない事由を書面で示してください」と求めるだけで、撤回や和解金提示に転じるケースは多い

Q2業績が悪化したから、という理由で契約途中に切られました。これは仕方ない?

経営悪化による解雇でも、有期契約の中途解雇には「やむを得ない事由」が必要で、正社員の整理解雇 4 要件よりさらに厳格に判断されます(17 条 1 項)。会社都合なら民法 628 条後段で損害賠償の余地もあります。業界裏話ヒント:会社が「やむを得ない」と言っても、配置転換や他部署での吸収を検討したかを裁判所は問う。検討の形跡がなければ事由は認められにくい

Q33 か月契約を何度も更新されてきました。次は更新しないと言われたら?

期間途中ではなく満了時の不更新は 17 条ではなく 19 条(雇止め法理)の問題です。反復更新で実質無期と同視できる場合、雇止めには合理的な理由が必要。さらに通算 5 年を超えれば 18 条の無期転換権が発生します。業界裏話ヒント:会社が無期転換を避けるため 5 年直前で雇止めする「5 年の壁」が実在する。更新の通算期間を自分で記録しておくと、いざというとき強力な証拠になる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 有期契約でも解雇に一定の制限があることは知っていても、その制限が正社員より「厳しい」ことまで知る人は少ない。17 条 1 項の「やむを得ない事由」は 16 条の「客観的に合理的な理由」より高いハードルで、期間途中の解雇が有効と認められた裁判例は極めて限られる。深刻さの方向を逆に見積もっている
  • 「契約途中で切られた、これは雇止めだろうか」という問いの立て方そのものが誤っている。期間の途中で打ち切るのは 17 条の「解雇」、期間満了時に更新しないのが 19 条の「雇止め」。どちらの土俵に立っているかで、主張すべき法理も争い方も変わる。土俵を間違えると初手で滑る
  • 「契約期間は短い方が会社にとって自由が利く」と思われがちだが、17 条 2 項は必要以上に短い期間設定を戒めている。細切れの短期更新を重ねるほど、皮肉にも通算 5 年で発生する 18 条の無期転換リスクを会社が自ら育てることになる
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対象となる契約17 条:有期労働契約(期間の定めあり)
問題となる場面契約期間の途中で打ち切る「解雇」
必要な要件やむを得ない事由(最も高いハードル)
労働者の主張解雇無効+残期間賃金請求+地位確認

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 3 か月契約で働いていたら、2 か月目に「業績が厳しいので今月で終わりにしたい」と告げられた。だが残り 1 か月分の賃金請求権は消えない。やむを得ない事由がないなら解雇は無効、残期間の賃金をまるごと請求できる。受け入れた一言が、その請求権を放棄する署名になりかねない
  • もし契約期間が半年も残っているのに、業績悪化を理由に解雇されたとしたら、どうなる? 経営悪化による中途解雇でも「やむを得ない事由」が必要で、しかも正社員の整理解雇 4 要件よりさらに厳しく審査される。配置転換や他部署での吸収を検討した形跡がなければ、事由はまず認められない
  • あなたが小さな会社の経営者で、勤務態度に問題のある有期契約スタッフを期間途中で切りたい。だが正社員以上に法的ハードルが高く、安易に切れば残期間の賃金に加えて損害賠償まで背負う。満了を待つか、合意のうえでの退職を探る方が安全
  • 中途解雇を通告されて 14 日。残期間の賃金請求と地位確認、動くなら今だ。受諾と取られる言動を避け、書面で異議を残す。それだけで戦線が保たれる
  • 3 か月契約を何度も更新され続け、気づけば通算 4 年半。会社が「次の更新はしない」と言い出した。これは 17 条ではなく雇止めの問題だが、反復更新の積み重ねが 18 条の無期転換権に直結している。記録の有無が分かれ道になる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働契約法第17条(契約期間中の解雇等)は、日本の労働契約法に含まれる条文です。
  2. 労働契約法第17条の条文原文は「使用者は、期間の定めのある労働契約(以下この章において「有期労働契約」という。」で始まります。
  3. 労働契約法第17条は第四章に置かれています。
  4. 労働契約法の公布日は平成19年12月5日です。
  5. 労働契約法第17条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。