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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 7 分7 分7 分

労働契約法 第17条(契約期間中の解雇等)

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  1. 使用者は、期間の定めのある労働契約(以下この章において「有期労働契約」という。)について、やむを得ない事由がある場合でなければ、その契約期間が満了するまでの間において、労働者を解雇することができない。
  2. 2.使用者は、有期労働契約について、その有期労働契約により労働者を使用する目的に照らして、必要以上に短い期間を定めることにより、その有期労働契約を反復して更新することのないよう配慮しなければならない。

この条文の基本情報

契約期間中の解雇等とは何ですか?

定義契約期間中の解雇等とは、労働契約法第17条に定められた規定で、「使用者は、期間の定めのある労働契約(以下この章において「有期労働契約」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働契約法第17条(契約期間中の解雇等)は、日本の労働契約法に含まれる条文です。
  2. 労働契約法第17条の条文原文は「使用者は、期間の定めのある労働契約(以下この章において「有期労働契約」という。」で始まります。
  3. 労働契約法第17条は第四章 期間の定めのある労働契約に置かれています。
  4. 労働契約法の公布日は平成19年12月5日です。
  5. 労働契約法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 労働契約法第17条の前の条は労働契約法第16条です。
  7. 労働契約法第17条の次の条は労働契約法第18条です。
  8. 労働契約法第17条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働契約法(平成十九年法律第百二十八号)第17条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC0000000128
  • 本サイト収録労働契約法(平成十九年法律第百二十八号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC0000000128/17
裁判例 1件に引用されています

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わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働契約法17条は、使用者が「やむを得ない事由」なく有期契約の労働者を期間途中で解雇することを禁じる。このハードルは無期契約の解雇基準(16条)より高い。

Q · 契約社員は契約期間の途中でも、会社の都合で簡単にクビにできるの?

原則できない。やむを得ない事由が必要で、正社員より厳しい

労働契約法17条1項により、有期労働契約は「やむを得ない事由」がなければ、契約期間が満了するまで労働者を解雇できません。この「やむを得ない事由」は、無期契約(正社員)の解雇に必要な「客観的に合理的な理由」(16条)よりも高いハードルとして扱われます。残契約期間があるなら、解雇の無効を主張でき、残期間の賃金も請求できる立場にあります。経営悪化を理由とする中途解雇でも、配置転換など解雇回避の努力なしには事由が認められにくいのが実務です。

解説

契約社員や有期パートだから、会社はいつでも切れる。そう思い込んでいる人は驚くほど多い。労働契約法17条は真逆を定めている。有期労働契約の期間中、使用者は「やむを得ない事由」がなければ労働者を解雇できない。そしてこの「やむを得ない事由」は、正社員を解雇するときの「客観的に合理的な理由」(16条)よりも、さらに高いハードルとして扱われる。つまり3か月契約や1年契約の途中で切られる難しさは、正社員を切る難しさを上回る。会社が「来月から来なくていい」と言ってきても、契約期間が残っているなら、あなたは解雇の無効を主張でき、残期間の賃金を請求できる立場にある。さらに2項は、雇用の調整弁として細切れの短期契約を繰り返すことを使用者に戒めている。あなたが握っておくべき事実はこれだ。有期契約は弱い足場どころか、期間中はむしろ法に守られている。

法的な位置づけ

労働契約法17条は有期労働契約の中途解雇を制限する規定であり、1項は使用者が「やむを得ない事由」がなければ契約期間が満了するまで労働者を解雇できない旨を定め、2項は労働者を使用する目的に照らして必要以上に短い期間を定め、これを反復更新することのないよう配慮すべき義務を課す。期間途中の解雇(17条)と満了時の不更新(雇止め・19条)は別の法理として区別される。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.解雇通告をその場で承諾せず記録する 口頭でも書面でも、解雇通告を受けた瞬間に承諾の返事をしない。日付・場所・相手の発言内容をすぐにメモし、可能なら録音する。受諾と取られる一言が残期間賃金の請求権を弱める
  2. 2.やむを得ない事由を書面で求める 会社に対し「契約期間が残っているため、やむを得ない事由を書面でご説明ください」と内容証明郵便で請求する。ここが17条1項の争点の核心で、会社の立証負担を可視化する
  3. 3.残期間の賃金請求と地位確認を通知する 解雇の無効を前提に、契約満了までの残期間賃金の支払いと労働者としての地位確認を内容証明で通知する。賃金は満了まで発生し続けるため、早く動くほど回収額が積み上がる
  4. 4.解決しなければ労働審判・仮処分を検討 交渉で解決しなければ、原則3回以内で迅速に進む労働審判や、生活費確保のための賃金仮払いの仮処分を検討する。無期転換が目前なら「無期転換逃れ」の動機も主張材料になる

よくある質問 AI による整理

Q1やむを得ない事由とは?

労働契約法17条で有期契約を期間途中に解雇できる例外事由です。正社員解雇の「客観的に合理的な理由」より高いハードルで、認められる場面は極めて限られます。

Q2有期契約 途中解雇 違法?

やむを得ない事由がない期間途中の解雇は無効です(17条1項)。違法かどうかは事由の有無で判断され、無効なら残期間の賃金を請求できます。

Q3契約期間中の解雇 残りの給料は?

解雇が無効なら、契約期間が満了するまでの残期間の賃金を請求できます。受諾と取られる言動を避け、書面で異議を残すことが回収の前提です。

Q4中途解雇 損害賠償 請求できる?

会社側の過失でやむを得ない事由が生じた場合、民法628条後段により損害賠償を請求できる余地があります。残期間賃金とは別枠で検討します。

Q5有期契約 解雇予告手当 もらえる?

30日前の予告がない解雇では、労働基準法20条により解雇予告手当(平均賃金30日分)の対象になります。ただし解雇自体の有効性とは別問題です。

Q6契約社員 解雇 撤回させる方法は?

内容証明で「やむを得ない事由を書面で示してください」と求めるのが起点です。会社は17条の立証の重さを意識し、撤回や和解に転じることがあります。

Q7中途解雇 労働審判 いつまでに?

明確な出訴期限はありませんが、残期間賃金は時間経過で確定額が変わり、長期間の沈黙は解雇の黙認と評価される恐れがあるため、通告後は速やかに動きます。

Q8有期 何度も更新で次は更新しないと言われたら?

満了時の不更新は17条ではなく雇止め法理(19条)の問題です。反復更新の通算が5年を超えると18条の無期転換権が発生します。

この条文についての質問 AI による整理

Q1契約社員なんだから、会社に辞めてくれと言われたら従うしかないですよね?

違います。労働契約法17条1項により、有期契約は期間中「やむを得ない事由」がなければ解雇できません。これは正社員の解雇基準(16条)より厳しい。残期間があるなら解雇の無効を主張でき、残りの賃金も請求できます。実務のポイント:会社側は有期の中途解雇が正社員より難しいことを案外知らない。「やむを得ない事由を書面で示してください」と求めるだけで、撤回や和解金提示に転じるケースは多い

Q2業績が悪化したから、という理由で契約途中に切られました。これは仕方ない?

経営悪化による解雇でも、有期契約の中途解雇には「やむを得ない事由」が必要で、正社員の整理解雇4要件よりさらに厳格に判断されます(17条1項)。会社都合なら民法628条後段で損害賠償の余地もあります。実務のポイント:会社が「やむを得ない」と言っても、配置転換や他部署での吸収を検討したかを裁判所は問う。検討の形跡がなければ事由は認められにくい

Q33か月契約を何度も更新されてきました。次は更新しないと言われたら?

期間途中ではなく満了時の不更新は17条ではなく19条(雇止め法理)の問題です。反復更新で実質無期と同視できる場合、雇止めには合理的な理由が必要。さらに通算5年を超えれば18条の無期転換権が発生します。実務のポイント:会社が無期転換を避けるため5年直前で雇止めする「5年の壁」が実在する。更新の通算期間を自分で記録しておくと、いざというとき強力な証拠になる

間違えやすい点 AI による整理

  • 有期契約でも解雇に一定の制限があることは知っていても、その制限が正社員より「厳しい」ことまで知る人は少ない。17条1項の「やむを得ない事由」は16条の「客観的に合理的な理由」より高いハードルで、期間途中の解雇が有効と認められた裁判例は極めて限られる。深刻さの方向を逆に見積もっている
  • 「契約途中で切られた、これは雇止めだろうか」という問いの立て方そのものが誤っている。期間の途中で打ち切るのは17条の「解雇」、期間満了時に更新しないのが19条の「雇止め」。どちらの土俵に立っているかで、主張すべき法理も争い方も変わる。土俵を間違えると初手で滑る
  • 「契約期間は短い方が会社にとって自由が利く」と思われがちだが、17条2項は必要以上に短い期間設定を戒めている。細切れの短期更新を重ねるほど、皮肉にも通算5年で発生する18条の無期転換リスクを会社が自ら育てることになる
比較の観点この条文ほかの条文
対象となる契約17条:有期労働契約(期間の定めあり)16条:無期労働契約(正社員)
19条:有期労働契約の満了時
問題となる場面契約期間の途中で打ち切る「解雇」無期契約をいつでも解雇する場面
期間満了時に「更新しない」雇止め
必要な要件やむを得ない事由(最も高いハードル)客観的に合理的な理由+社会通念上相当
更新期待の合理性+雇止めの合理的理由
労働者の主張解雇無効+残期間賃金請求+地位確認解雇無効+地位確認+バックペイ
更新みなし+地位確認、5年超なら18条無期転換

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国民法 第489条・勞動基準法 第11条以下

台湾も重大事由がなければ期間中の僱傭終止を制限し、解僱事由を勞動基準法で限定列挙する点で日本と方向性が近い

韓国
대한민국 근로기준법 제23조・민법 제661조

韓国は解雇一般に『正当な理由』を要求し、有期契約の期間中解約には民法661条の『부득이한 사유(やむを得ない事由)』が必要で、日本と類似する

ドイツ
BGB § 626・TzBfG § 15 Abs. 4

ドイツは有期契約(befristeter Vertrag)の期間中は原則として通常解約ができず、重大事由による即時解約(§ 626)のみが可能で、日本よりさらに拘束が強い

アメリカ
Breach of fixed-term employment contract / at-will exception

米国は at-will(随意雇用)が原則だが、明確な期間を定めた雇用契約では期間途中の解雇は契約違反となり、残期間の損害賠償責任を負いうる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 3か月契約で働いていたら、2か月目に「業績が厳しいので今月で終わりにしたい」と告げられた。だが残り1か月分の賃金請求権は消えない。やむを得ない事由がないなら解雇は無効、残期間の賃金をまるごと請求できる。受け入れた一言が、その請求権を放棄する署名になりかねない
  • もし契約期間が半年も残っているのに、業績悪化を理由に解雇されたとしたら、どうなる? 経営悪化による中途解雇でも「やむを得ない事由」が必要で、しかも正社員の整理解雇4要件よりさらに厳しく審査される。配置転換や他部署での吸収を検討した形跡がなければ、事由はまず認められない
  • あなたが小さな会社の経営者で、勤務態度に問題のある有期契約スタッフを期間途中で切りたい。だが正社員以上に法的ハードルが高く、安易に切れば残期間の賃金に加えて損害賠償まで背負う。満了を待つか、合意のうえでの退職を探る方が安全
  • 中途解雇を通告されて14日。残期間の賃金請求と地位確認、動くなら今だ。受諾と取られる言動を避け、書面で異議を残す。それだけで戦線が保たれる
  • 3か月契約を何度も更新され続け、気づけば通算4年半。会社が「次の更新はしない」と言い出した。これは17条ではなく雇止めの問題だが、反復更新の積み重ねが18条の無期転換権に直結している。記録の有無が分かれ道になる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 解雇通告は口頭でも書面でも、その場で承諾せず、日付と相手の発言をすぐ記録する2. 会社に「やむを得ない事由」を書面で示すよう求める、ここが争点の核心3. 残契約期間の賃金請求と労働者としての地位確認を内容証明で通知する4. 解決しなければ労働審判(原則3回以内で迅速)や地位保全の仮処分を検討。残期間の賃金は満了まで発生し続けるので、早く動くほど回収額が積み上がる構造を理解しておく

訴えられた側:1. 有期契約の中途解雇は正社員以上に厳格、まず本当に「やむを得ない事由」と言えるか冷静に検証する2. 配置転換、他部署での吸収、指導改善など解雇回避努力の記録を残す、これがないと事由は認められにくい3. 経営悪化が理由でも、整理解雇の枠組みでさらに一段重い立証が要る4. 安易な中途解雇は残期間賃金に加え民法628条の損害賠償リスクを伴う、満了を待つか合意解約や退職勧奨の方が安全なケースが多い

時効(請求できる期限):残期間の賃金請求権は労働基準法115条により当面3年(本則5年、最新の改正状況をご確認ください)、各賃金支払日から起算。解雇無効を前提とする地位確認請求に特定の時効はないが、長期間異議を述べないと解雇を黙認したと評価されるリスクがあるため、通告後はできるだけ早く書面で異議を残す

学説

通説:労働契約法17条1項の「やむを得ない事由」は、無期契約の解雇に必要な「客観的に合理的な理由」(16条)より厳格に解され、期間満了を待つことを使用者に求めても不当でない程度の重大な事情を要する。経営上の理由による中途解雇は、整理解雇法理よりもさらに重い立証を必要とすると解されている。

改正沿革 AI による整理

  • 平成19年(2007年)制定、平成20年(2008年3月1日)施行 労働契約法の制定に伴い新設。判例で蓄積されていた有期契約の中途解雇制限の考え方を、1項で「やむを得ない事由」要件として明文化し、2項で必要以上に短い期間設定への配慮義務を定めた

改正の年表

  1. 1.平成19年(2007年) 新設:労働契約法の制定(2007年12月公布、2008年3月1日施行)に伴い新設。判例で蓄積されていた有期契約の中途解雇制限を1項の『やむを得ない事由』要件として明文化し、2項で必要以上に短い期間設定への配慮義務を定めた。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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